○柳川市老人ホーム入所判定委員会規則
平成17年3月21日
規則第71号
(趣旨)
第1条 この規則は、柳川市附属機関の設置に関する条例(平成17年柳川市条例第29号)第3条の規定に基づき、柳川市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、柳川市福祉事務所長(以下「所長」という。)からの依頼に応じて次に掲げる事項を判定し、又は検討し、その結果を所長に報告する。
(1) 老人ホームへの入所希望者及び入所中の者についての措置の要否
(2) 前号において入所措置を否とされた者に対する高齢者保健福祉サービス等の活用に関する参考事項
(組織)
第3条 委員会は、委員5人をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 柳川山門医師会長から推薦された医師
(2) 福岡県南筑後保健福祉環境事務所長から推薦された保健師又はこれに準ずる者
(3) 柳川市福祉事務所福祉課長
(4) 柳川市地域包括支援センター長
(5) 柳川市福祉事務所福祉課高齢者福祉係長
2 委員は、再任することができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、会議の運営に関し必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(判定基準)
第7条 委員会は、入所措置の要否の判定に当たっては、別表に定める老人ホームの入所措置の基準に基づき、総合的に判定を行うものとする。
(秘密の保持)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、福祉事務所福祉課において処理する。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項第4号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月30日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において、第1条の規定による改正前の柳川市老人ホーム入所判定委員会規則第3条第2項第4号に掲げる福岡県山門保健福祉環境事務所長から推薦され、柳川市老人ホーム入所判定委員会の委員となっている者及び第2条の規定による改正前の柳川市健康づくり推進協議会規則別表に掲げる福岡県山門保健福祉環境事務所において推薦され、柳川市健康づくり推進協議会の委員となっている者は、この規則の施行後もそれぞれ引き続き第1条の規定による改正後の柳川市老人ホーム入所判定委員会規則第3条第2項第4号に掲げる福岡県南筑後保健福祉環境事務所長から推薦され、柳川市老人ホーム入所判定委員会の委員となっている者及び第2条の規定による改正後の柳川市健康づくり推進協議会規則別表に掲げる福岡県南筑後保健福祉環境事務所において推薦され、柳川市健康づくり推進協議会の委員となっている者とみなす。
附則(平成22年3月23日規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
老人ホームの入所措置の基準
1 養護老人ホーム
老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条第1項第1号の規定により、老人を養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置は、当該老人が次の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合に行うものとする。
(1) 環境上の事情については、次のア及びイに該当すること。
事項 | 基準 |
ア 健康状態 | 入院加療を要する病状でないこと。この場合において、施設は、入所予定者の感染症に関する事項も含めた健康状態を確認することが必要であるが、その結果感染症にり患し、又はその既往症があっても、一定の場合を除き、措置を行わない正当な理由には該当しないものである。 |
イ 環境の状況 | 家族や住居の状況など、現在置かれている環境の下では在宅において生活することが困難であると認められること。 |
注 法では、養護老人ホームへの入所要件を「環境上の理由及び経済的理由」と規定しているが、これは、措置に当たり改正前に規定されていた「身体上若しくは精神上」の理由は問わないこととする趣旨であり、「身体上若しくは精神上」の理由を有する者を措置の対象外とするものではない。
(2) 経済的事情については、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第6条に規定する事項に該当すること。
2 特別養護老人ホーム
法第11条第1項第2号の規定により、老人を特別養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置は、当該老人が、要介護認定において要介護状態に該当し、かつ、健康状態が1(1)アの基準を満たす場合に行うものとする。この場合において、胃ろう又は経管栄養の状態にあることのみをもって、入所措置を行わない理由とはならないものであること。