○柳川市中山児童遊園地条例

平成17年3月21日

条例第108号

(設置)

第1条 地域住民の生活改善を図り、福祉の向上及び地域住民の交流を深めるため柳川市中山児童遊園地(以下「遊園地」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 遊園地の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 柳川市中山児童遊園地

(2) 位置 柳川市三橋町中山816番地3

(管理)

第3条 市長は、常に遊園地をその設置の目的に添うように管理しなければならない。

(利用の許可)

第4条 遊園地を別表に掲げる区分により利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を得なければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、遊園地の利用を許可するときは、管理運営上必要な条件を付することができる。

(利用者の義務)

第5条 遊園地を利用しようとする者は、市長が指示した事項を遵守しなければならない。

2 利用者が、故意又は過失により遊園地の施設、設備及び器具等を損傷し、又は滅失したときは、利用者においてこれを原状に回復し、又は市長の定める損害額を賠償しなければならない。

(利用の停止)

第6条 市長は、遊園地を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、利用を停止させることができる。

(1) 施設内の秩序を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設、設備又は器具等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他遊園地の管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第7条 第4条の規定による遊園地の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を納めなければならない。

2 使用料は、許可の際前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

(使用料の免除)

第8条 公共団体及び公共的団体の集会、学術等の講演その他これに類するものを市長において公益に資すると認めるときは、使用料を免除することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三橋町児童遊園地の設置及び管理に関する条例(平成16年三橋町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年9月12日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条、第7条関係)

区分

使用料

行商その他これに類する行為

1m2 1日につき150円

業としての写真及び映画撮影

写真機・撮影機1台 1日につき500円

興行その他これに類する行為

1件 1日につき5,000円

業としての、競技会、展示会、博覧会、集会及び各種の行事その他これに類する催し

1件 1日につき5,000円

柳川市中山児童遊園地条例

平成17年3月21日 条例第108号

(令和元年9月12日施行)