○柳川市子ども医療費の支給に関する条例施行規則

平成17年3月21日

規則第64号

(趣旨)

第1条 この規則は、柳川市子ども医療費の支給に関する条例(平成17年柳川市条例第106号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(受給資格の認定申請の手続)

第2条 条例第5条の規定により、子ども医療費の受給資格の認定を受けようとする者は、あらかじめ子ども医療費受給資格認定申請書に次の各号に掲げる書類を添え、これを市長に提出しなければならない。

(1) 医療保険各法による被保険者証、組合員証又は加入者証(以下「被保険者証等」という。)

(2) 条例第3条に規定する対象者であることを証する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定により添付しなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(子ども医療証の交付及び未交付の通知)

第3条 条例第6条第1項の規定による子ども医療証(以下「医療証」という。)の交付は、市長が同項の受給資格者に対して医療証の交付の可否を子どもごとに審査した上、行うものとする。

2 市長は、条例第6条第2項の規定により、医療証を交付しないものと決定したときは、その理由を付して、当該受給資格者に対し通知するものとする。

(医療証の返還)

第4条 受給資格者は、医療証の有効期限が満了したときは、当該医療証を速やかに市長に返還しなければならない。

(医療証の再交付)

第5条 受給資格者は、医療証を破り、汚し、又は失ったときは、子ども医療証再交付申請書を市長に提出し、医療証の再交付を受けることができる。

2 医療証を破り、又は汚した場合における前項の申請書には、その医療証を添えなければならない。

3 受給資格者は、医療証の再交付を受けた後、失った医療証を発見したときは、速やかに市長に返還しなければならない。

(保険医療機関等)

第6条 条例第7条で規定する規則で定める病院、診療所、薬局及び訪問看護ステーションは、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号の保険医療機関及び保険薬局、同法第88条の指定訪問看護事業者が運営する訪問看護ステーション、その他市長の定める病院、診療所、薬局及び訪問看護ステーション(以下「保険医療機関等」という。)とする。

(子ども医療費の請求)

第7条 保険医療機関等は、条例第8条第1項の規定により、子ども医療費の支払を市長に請求しようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。ただし、子どもが国民健康保険の被保険者以外にあっては、子ども医療費請求書を提出するものとする。

(子ども医療費の支給申請)

第8条 受給資格者は、条例第8条第3項の規定により、子ども医療費の支給を受けようとするときは、必要な証拠書類を添えて子ども医療費支給申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、子どもが柳川市国民健康保険の被保険者であって、当該子どもに係る子ども医療費の額を公簿等によって確認できるときは、前項の証拠書類の提出を省略させることができる。

(子ども医療費に関する決定の通知)

第9条 市長は、前条第1項による申請書が提出された場合において、子ども医療費の支給に関する決定をしたときは、文書をもってその内容を申請者に通知するものとする。この場合において、子ども医療費の全部又は一部につき不支給の決定をしたときは、その理由を付記するものとする。

(届出)

第10条 条例第9条で規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 子ども(条例第2条第2号イに掲げる児童を除く。以下この項において同じ。)の住所及び氏名

(2) 子どもの世帯主又は被保険者、組合員若しくは加入者(以下「被保険者等」という。)の住所及び氏名

(3) 受給資格者の住所及び氏名(受給資格者が被保険者等でない場合のみ)

(4) 子どもの死亡

(5) 子どもの被保険者等

(6) 子どもの被保険者等に係る保険者

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 受給資格者は、条例第9条の規定により、届出をしようとするときは、子ども医療変更届に医療証を添え、これを市長に提出しなければならない。

3 受給資格者は、条例第3条に規定する対象者でなくなったときは、子ども医療費受給資格喪失届に医療証を添えて、これを市長に提出しなければならない。

4 受給資格者は、子ども医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、その旨を直ちに市長に届け出なければならない。

(様式)

第11条 この規則の施行に関し必要な書類の様式は、次のとおりとする。

(1) 子ども医療費受給資格(認定・更新)申請書兼台帳 様式第1号

(2) 子ども医療証 様式第2号

(3) 子ども医療証再交付申請書 様式第3号

(4) 子ども医療費請求書(医科、歯科用) 様式第4号

(5) 子ども医療費請求書(調剤用) 様式第5号

(6) 子ども訪問看護療養費請求書 様式第6号

(7) 子ども医療費支給申請書 様式第7号

(8) 子ども医療変更届 様式第8号

(9) 第三者の行為による被害届 様式第9号

(10) 子ども医療費受給資格喪失届 様式第10号

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の柳川市乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則(昭和49年柳川市規則第14号)、大和町乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則(昭和49年大和町規則第13号)又は三橋町乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則(昭和49年三橋町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月22日規則第26号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成18年9月25日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年11月1日から施行する。ただし、第1条中柳川市母子家庭等医療費の支給に関する条例施行規則様式第2号の改正規定、第3条中柳川市乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則の一部を改正する規則様式第2号の改正規定の改正規定並びに第4条中柳川市重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則様式第2号及び様式第3号の改正規定は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の柳川市母子家庭等医療費の支給に関する条例施行規則様式第4号から様式第6号まで、柳川市乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則様式第4号から様式第6号まで及び柳川市重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則様式第5号から様式第7号までの様式は、この規則の施行後においても当分の間、修補して使用することができる。

(平成20年7月31日規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成20年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても、改正後の柳川市乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則の規定により、柳川市乳幼児医療費の支給に関する条例(平成17年柳川市条例第106号)による受給資格の認定及び受給資格者に対する乳幼児医療証の交付の手続をすることができる。

(平成23年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の柳川市乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則様式第2号及び様式第3号は、当分の間、この規則による改正後の柳川市乳幼児等医療費の支給に関する条例施行規則の様式とみなす。

(平成26年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(柳川市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例施行規則の一部改正)

2 柳川市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例施行規則(平成17年柳川市規則第63号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(柳川市重度障害者医療費の支給に関する条例施行規則の一部改正)

3 柳川市重度障害者医療費の支給に関する条例施行規則(平成17年柳川市規則第77号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年12月28日規則第34号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(柳川市乳幼児等医療費の支給に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 この規則の施行の際、第5条の規定による改正前の柳川市乳幼児等医療費の支給に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年9月30日規則第20号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(令和2年12月25日規則第32号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても、改正後の柳川市子ども医療費の支給に関する条例施行規則の規定により、柳川市子ども医療費の支給に関する条例及び柳川市重度障害者医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例(令和2年柳川市条例第30号)による受給資格の認定及び受給資格者に対する子ども医療証の交付の手続をすることができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

柳川市子ども医療費の支給に関する条例施行規則

平成17年3月21日 規則第64号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年3月21日 規則第64号
平成18年6月22日 規則第26号
平成18年9月25日 規則第35号
平成20年7月31日 規則第22号
平成23年3月31日 規則第12号
平成26年3月31日 規則第10号
平成27年12月28日 規則第34号
平成28年9月30日 規則第20号
令和2年12月25日 規則第32号
令和3年3月23日 規則第10号