○柳川市子ども医療費の支給に関する条例

平成17年3月21日

条例第106号

(目的)

第1条 この条例は、子どもの医療費の一部をその保護者に支給することにより、その疾病の早期発見と治療を促進し、もって子どもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 乳幼児 柳川市の区域内に住所を有し、次のいずれかに該当する者6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者を除く。

 3歳に達する日の属する月の末日までにある者

 3歳に達する日の属する月の翌月の初日から6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者

(2) 児童 柳川市の区域内に住所を有し、6歳に達する日後の最初の4月1日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。ただし、生活保護法による保護を受けている者を除く。

(3) 子ども 乳幼児及び児童をいう。

(4) 保護者 医療保険各法の被保険者であって、柳川市の区域内に住所を有する親権を行う者、後見人その他の者で、子どもを現に監護するものをいう。

(5) 医療保険各法 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。

(対象者)

第3条 この条例により医療費の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に該当する子どもの保護者とする。

(1) 柳川市の区域内に住所を有する者であること。

(2) 医療保険各法の規定による被保険者、組合員若しくは加入者又は被扶養者であること。

2 前項の規定にかかわらず、柳川市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例(平成17年柳川市条例第105号)によるひとり親家庭等医療費の支給を受けている者及び柳川市重度障害者医療費の支給に関する条例(平成17年柳川市条例第113号。以下「重度障害者医療費支給条例」という。)による重度障害者医療費の支給を受けている者は、対象者としない。

(子ども医療費の支給)

第4条 市は、子どもの疾病又は負傷について、医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に要する費用(以下「医療費」という。)のうち医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、市町村、国民健康保険組合、共済組合及び日本私立学校振興・共済事業団(以下「医療保険各法の保険者」と総称する。)が負担すべき額(国又は地方公共団体が別に負担する額がある場合は、これを加えて得た額)が医療費の額に満たないときは、その満たない額に相当する額(食事療養標準負担額は含まない。以下「自己負担分相当額」という。)を、当該子どもの保護者に対し、子ども医療費として支給する。ただし、第2条第2号に掲げる児童にあっては、当該医療費のうち、医療機関(薬局を除く。)ごとに、通院の場合は、1月につき500円(自己負担分相当額が500円に満たない額のときは、当該額)は支給しない。ただし、第2条第1号イに掲げる乳幼児及び同条第2号に掲げる児童にあっては、当該医療費のうち、医療機関(薬局を除く。)ごとに次の各号に規定する額については支給しない。

(1) 入院の場合 1日につき500円。ただし、1月につき3,500円を限度とする。

(2) 前号に規定するもの以外の場合 次のア又はイに掲げる区分に応じ、それぞれア又はイに定める額

 第2条第1号イに掲げる乳幼児 1月につき600円。ただし、自己負担分相当額が600円に満たない額のときは、当該額とする。

 第2条第2号に掲げる児童 1月につき1,200円。ただし、自己負担分相当額が1,200円に満たない額のときは、当該額とする。

2 歯科診療と歯科診療以外の診療を併せて行う場合は、歯科診療と歯科診療以外の診療は、別の医療機関とみなす。

3 第1項の医療費の額は、健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。

(受給資格の申請及び認定)

第5条 子ども医療費の支給を受けようとする者は、規則の定めるところにより、あらかじめ、市長に対し申請をし、子ども医療費の受給資格の認定を受けなければならない。

(子ども医療証の交付)

第6条 市長は、子どもの保護者であって、かつ、前条の規定に基づき認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)に対し、規則の定めるところにより、子ども医療証を交付するものとする。

2 市長は、医療保険各法の保険者が負担すべき額とこの条例による子ども医療費が重複して支給されるおそれがあるときは、前項の規定にかかわらず、子ども医療証を交付しないものとする。

(子ども医療証の提出)

第7条 子どもが規則で定める病院、診療所、薬局及び訪問看護ステーション(以下「保険医療機関等」という。)において医療を受けようとするときは、受給資格者は、当該保険医療機関等に子ども医療証を提出するものとする。

(支給の方法)

第8条 市長は、子ども医療費として支給すべき費用を保険医療機関等の請求に基づき、受給資格者に代わり、当該保険医療機関等に支払うものとする。

2 前項の規定による支払があったときは、受給資格者に対し子ども医療費の支給があったものとみなす。

3 市長は、子どもが受けた医療について、医療保険各法による療養費の支給がなされたとき、その他市長が第1項の方法により難いと認めたときは、第1項の規定にかかわらず、受給資格者に対し、子ども医療費を支給することができる。

(届出義務)

第9条 受給資格者は、子どもについて住所、氏名その他の規則で定める事項に変更があったときは、速やかに、市長に届け出なければならない。

(損害賠償との調整)

第10条 市長は、子どもが疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、子ども医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した子ども医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

(不正利得の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正の手段により、子ども医療費の支給を受けた者があるときは、その者から、その支給を受けた額に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。

(受給権の保護)

第12条 子ども医療費の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の柳川市乳幼児医療費の支給に関する条例(昭和49年柳川市条例第22号)、大和町乳幼児医療費の支給に関する条例(昭和49年大和町条例第15号)又は三橋町乳幼児医療費の支給に関する条例(昭和49年三橋町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月19日条例第22号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成18年9月25日条例第36号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年6月18日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成20年10月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以降に受ける医療に係る乳幼児医療費から適用する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても、改正後の第2条第1号イの乳幼児に係る乳幼児医療費の受給資格の認定を行い、及び受給資格者に対して乳幼児医療証を交付することができる。

(平成23年3月25日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行し、改正後の柳川市乳幼児等医療費の支給に関する条例の規定は、同日以後に受ける医療に係る乳幼児等医療費から適用する。

(平成24年9月10日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日条例第16号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年7月5日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成28年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても、第1条の規定による改正後の柳川市子ども医療費の支給に関する条例第2条第1号の乳幼児及び同条第2号アに掲げる児童に係る子ども医療費の受給資格の認定を行い、及び受給資格者に対して子ども医療証を交付することができる。

(経過措置)

3 第1条の規定による改正後の柳川市子ども医療費の支給に関する条例の規定は、施行日以後に受ける医療に係る子ども医療費の支給について適用し、同日前に受けた医療に係る乳幼児等医療費の支給については、なお従前の例による。

(柳川市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正)

6 柳川市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年柳川市条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年12月25日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以降に受ける医療に係る子ども医療費及び重度障害者医療費から適用する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても、第1条の規定による改正後の柳川市子ども医療費の支給に関する条例第2条第1号イの乳幼児及び第2号の児童に係る子ども医療費の受給資格の認定を行い、受給資格者に対して子ども医療証を交付することができる。

(令和6年3月19日条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和6年10月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以降に受ける医療に係る子ども医療費、ひとり親家庭等医療費及び重度障害者医療費から適用する。ただし、次項から附則第4項までの規定は、公布の日から施行する。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても、第1条の規定による改正後の柳川市子ども医療費の支給に関する条例第2条第1号の乳幼児及び第2号の児童に係る子ども医療費の受給資格の認定を行い、受給資格者に対して子ども医療証を交付することができる。

柳川市子ども医療費の支給に関する条例

平成17年3月21日 条例第106号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年3月21日 条例第106号
平成18年6月19日 条例第22号
平成18年9月25日 条例第36号
平成20年6月18日 条例第21号
平成23年3月25日 条例第2号
平成24年9月10日 条例第20号
平成26年3月31日 条例第16号
平成28年7月5日 条例第22号
令和2年12月25日 条例第30号
令和6年3月19日 条例第9号