○柳川市子育て短期支援事業実施要綱

平成17年3月21日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この告示は、家庭における児童の養育が一時的に困難になった場合に、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第1条の4に規定する施設(以下「実施施設」という。)において一定期間、養育し、又は保護することにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とした、子育て短期支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、柳川市とする。

2 市長は、必要があると認めるときは、事業に係る利用券の交付並びに利用の決定及び取消しに係る手続を除き、事業を実施施設の設置者に委託することができるものとする。

(事業の種類等)

第3条 事業の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める目的、利用対象者、内容及び実施方法並びに利用期間(第2号に掲げる事業を除く。)について行うものとする。

(1) 短期入所生活援助事業(ショートステイ事業)

 目的 児童の保護者が疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、出張、学校等の公式行事への参加等の事由により、一時的に児童の養育が困難となった場合、母子が夫の暴力により緊急一時的に保護を必要とする場合等に、実施施設において一定期間養育し、又は保護することにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

 利用対象者 児童の養育が一時的に困難となった家庭の児童又は緊急一時的に保護を必要とする母子等で市長が認めた者とする。

 内容及び実施方法 実施施設に入所させ、養育又は保護を行うものとする。

 利用期間 7日以内とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めた場合には、必要最小限の範囲内で延長することができるものとする。

(2) 夜間養護・休日預かり事業(トワイライトステイ事業)

 目的 児童の保護者が、仕事等の事由により、恒常的に平日の夜間又は休日に児童に対する生活指導、家事の面等で困難が生じている場合に、その児童を実施施設に通所させ、生活指導、食事の提供等を行うことにより、その家庭の生活の安定及び児童の福祉の向上を図ることを目的とする。

 利用対象者 恒常的に平日の夜間又は休日に児童の養育が困難となった家庭の児童で市長が認めたものとする。

 内容及び実施方法 児童を実施施設に通所させ、生活指導、食事の提供等を行うものとする。

(費用の支払い)

第4条 市は、事業を実施施設の設置者に委託するときは、別表に定める事業費から利用者負担金を控除した額を当該実施施設の設置者に支払うものとする。

(利用者の負担)

第5条 事業を利用しようとする者(当該利用しようとする者が児童である場合にあっては、その保護者。以下「利用者」という。)は、実施施設との契約により、養育又は保護に係る費用として、別表に定める負担金を当該実施施設に支払うものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、利用者に同項の負担金を負担する能力がないと認めるときは、当該負担金の全部又は一部を前条の規定により市が支払う費用に含めて負担することにより、利用者が支払うべき金額を減額し、又は免除することができる。

(利用券の交付申請)

第6条 利用者は、あらかじめ子育て短期支援事業利用券交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用券の交付)

第7条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかにその審査を行い、適当と認めたときは、子育て短期支援事業利用券交付決定通知書(様式第2号)及び別に定める利用券(以下「利用券」という。)を利用者に交付するものとする。

(事業の利用申請)

第8条 前条の規定により利用券の交付を受けた利用者は、事業を利用するときは、子育て短期支援事業利用申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(事業利用の決定)

第9条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかにその審査を行い、適当と認めたときは、子育て短期支援事業利用決定通知書(様式第4号)により利用者に通知するとともに、実施施設に対してその旨を連絡するものとする。

(利用の変更等)

第10条 第7条の規定により利用券の交付を受けた利用者は、当該交付後において事業の利用予定内容を変更し、又は当該利用券を紛失したときは、子育て短期支援事業変更(紛失)(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する届出があったときは、速やかにその審査を行い、適当と認めたときは、利用券の再交付を行うものとする。

(利用券交付決定又は利用決定の取消し)

第11条 市長は、利用者が偽りその他の不正な手段により利用券の交付決定又は事業の利用決定を受けたときは、当該決定を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により取消しをしたときは、その旨を利用者及び関係実施施設に通知するものとする。

(弾力的運営)

第12条 市長は、事業の実施に当たり、特に緊急に保護を要する必要性を認めたときは、第6条から第10条までの規定にかかわらず、事業の利用に当たって必要となる申請、決定等の手続を経ることなく当該事業を実施し、事後において必要な手続を執る等、利用者の利便性を考慮し、弾力的な運営を図るものとする。

(市民への広報)

第13条 市長は、事業の実施に当たっては、市民への周知徹底を図り、事業の円滑かつ効果的な運営に努めるものとする。

(関係機関との連携)

第14条 市長は、事業の実施については、児童相談所、母子・父子自立支援員、民生委員及び児童委員、主任児童委員等と連携をとるものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の柳川市子育て短期支援事業実施要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月31日告示第42号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年10月7日告示第109号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年2月28日告示第16号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日告示第113号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日告示第60号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第4条、第5条関係)

事業の種類

世帯区分

事業費及び利用者負担金

(1日当たりの額)

短期入所生活援助事業

(ショートステイ)

1 生活保護世帯

2歳未満児

事業費

10,700円

利用者負担金

0円

2歳以上児

事業費

5,500円

利用者負担金

0円

2 市民税非課税世帯又は母子、父子養育者である世帯

2歳未満児

事業費

10,700円

利用者負担金

1,100円

2歳以上児

事業費

5,500円

利用者負担金

1,000円

3 その他の世帯

2歳未満児

事業費

10,700円

利用者負担金

5,350円

2歳以上児

事業費

5,500円

利用者負担金

2,750円

夜間養護事業

(トワイライトステイ)

1 生活保護世帯

事業費

1,500円

利用者負担金

0円

2 市民税非課税世帯又は母子、父子養育者である世帯

事業費

1,500円

利用者負担金

300円

3 その他の世帯

事業費

1,500円

利用者負担金

750円

休日預かり事業

(トワイライトステイ)

1 生活保護世帯

事業費

2,700円

利用者負担金

0円

2 市民税非課税世帯又は母子、父子養育者である世帯

事業費

2,700円

利用者負担金

350円

3 その他の世帯

事業費

2,700円

利用者負担金

1,350円

備考

1 短期入所生活援助事業の利用において、母子生活支援施設に母子世帯を保護する場合は、食事の提供があった場合のみ、利用者は別に定める食費を負担するものとする。

2 利用者は、事業の利用において、児童が実施施設と児童の通学校との間で当該実施施設から送迎サービスの提供を受けたときは、片道1回当たり500円を負担するものとする。

3 市民税非課税世帯の判定に当たっては、児童及びその父母をもって世帯とみなして、判定する(祖父母等は、同居であっても世帯に含めず、児童を別居して監護している父又は母は、世帯に含める。)。

4 利用者負担金の決定根拠となる課税状況については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める課税年度による。

(1) 毎年度4月から8月までの利用者負担金 当該年度の前年度

(2) 毎年度9月から3月までの利用者負担金 当該年度

5 この表において「母子、父子養育者」とは、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 児童扶養手当の受給資格がある者(児童扶養手当の所得制限を超え、支給停止になっている場合を含む。)

(2) ひとり親家庭等医療証の交付を受けている者

6 年齢判定の基準日は、利用月の初日とする。

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柳川市子育て短期支援事業実施要綱

平成17年3月21日 告示第22号

(平成27年4月1日施行)