○柳川市保育所入所支度金及び通所奨励費支給要綱
平成17年3月21日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この告示は、同和地区における幼児の健全な育成のため保育所における入所支度金及び通所奨励費を予算の範囲内において支給し、もって将来における有為な人材の育成を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 交付申請は、保育所入所支度金(通所奨励費)交付金申請書(別記様式)により行うものとする。
(支給の範囲)
第3条 この告示に基づく支給の範囲は、次のとおりとする。
(1) 同和地区の幼児で保育所に新規に入所した者に限り、入所支度金を支給すること。
(2) 通所児には、通所奨励費を支給すること。
(支給金額)
第4条 この告示に基づく支給金額は、予算に計上された金額の範囲内とする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の三橋町保育園入園支度金及び就園奨励費等支給要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年12月25日告示第155号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の各告示に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。