○柳川市生活保護法施行規程

平成17年3月21日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この告示は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行に関し、法、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生労働省令第21号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(備付書類)

第2条 柳川市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、被保護者につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票(様式第1号)

(2) 保護台帳(様式第2号)

(3) 保護決定調書(様式第3号)

(4) 保護記録(様式第4号)

(5) ケース記録(様式第5号)

(6) 保護金品支給台帳(様式第6号)

2 所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) ケース番号索引簿(様式第7号)

(2) ケース番号登載簿(様式第8号)

(3) 保護申請受理簿(様式第9号)

(4) 医療券交付処理簿(様式第10号)

(5) 介護券交付処理簿(様式第11号)

(保護の申請)

第3条 省令第1条第1項の規定に基づく申請は、生活保護申請書(様式第12号)によるものとする。ただし、次の各号に掲げる申請をする場合には、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 生活扶助のうち被服費及び家具什器費についての申請 保護変更申請書「生活扶助費(被服費・家具什器費)(様式第13号)

(2) 生活扶助のうち紙おむつ及び貸おむつ代等についての申請 保護変更申請書「生活扶助費(紙おむつ等)(様式第14号)

(3) 生活扶助のうち移送費についての申請 保護変更申請書「生活扶助費(移送費)(様式第15号)

(4) 生活扶助のうち配電、水道、井戸及び下水道設備費についての申請 保護変更申請書「生活扶助費(配電、水道、井戸、下水道設備費)(様式第16号)

(5) 生活扶助のうち妊婦定期検診料についての申請 保護変更申請書「生活扶助費(妊婦定期検診料)(様式第17号)

(6) 住宅扶助のうち住宅維持費についての申請 保護変更申請書「住宅扶助費(住宅維持費)(様式第18号)

(7) 医療扶助のうち入院外の診療、治療材料、施術及び移送についての申請 保護変更申請書(傷病届)(様式第19号)

(8) 出産扶助の申請 生活保護法による出産扶助申請書(様式第20号)

(9) 生業扶助の申請 生活保護法による生業扶助申請書(様式第21号)

2 省令第1条第5項の規定に基づく申請は、生活保護法による葬祭扶助申請書(様式第22号)によるものとする。

3 前2項に規定する申請には、次に掲げる書類のうち、所長が必要と認めるものを添付しなければならない。

(1) 収入状況申告書(様式第23号)

(2) 資産申告書(様式第24号)

(3) 同意書(様式第25号)

(4) 給与証明書(様式第26号)

(5) 家賃、間代、地代証明書(様式第27号)

(6) 医療要否意見書(様式第28号)

(7) 結核入院要否意見書(様式第29号)

(8) 精神病入院要否意見書(様式第30号)

4 所長は、特に必要があると認めるときは、前項の書類以外の書類についても提出を求めることができる。

(保護決定の通知)

第4条 法第24条第3項及び第5項、第25条第2項並びに第26条に規定する通知は保護決定通知書(様式第31号)又は保護却下通知書(様式第32号)により、法第24条第8項に規定する通知は生活保護法による保護の決定に伴う扶養義務者への通知書(様式第32号の2)により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、被保護者に対する医療扶助の現物給付を行う場合の決定の通知は、別に定める医療券その他の給付券に記載して行うものとする。

(現在地保護の通知)

第5条 所長は、法第19条第2項の規定により保護を実施したときは、速やかに当該被保護者の居住地を管轄する保護の実施機関又は所長にその旨を通知し、第2条第1項各号及び前条に規定する書類の写しを送付しなければならない。

2 福祉事務所長は、被保護者がその居住地をその管轄区域外の他に移転したときは、速やかに必要な決定を行い、要保護者転出通知書(様式第33号)により、新居住地を管轄する保護の実施機関又は所長に通知しなければならない。

3 前項の通知書には、第2条第1項第3号から第6号までに規定する書類その他保護の決定及び実施上必要と認められるものの写しを添付するものとする。

(検診命令)

第6条 法第28条第1項の規定により、要保護者に対して検診を受けるべき旨を命ずる場合は、検診命令書(様式第34号)によらなければならない。

(報告徴収等)

第7条 法第28条第2項又は法第29条の規定による報告徴収等は、それぞれ保護決定に伴う扶養義務について(様式第35号)若しくは生活保護法第28条第2項の規定に基づく報告について(依頼)(様式第35号の2)又は生活保護法第29条の規定に基づく調査について(依頼)(様式第36号)若しくは戸籍謄本等の発行依頼書(様式第37号)等によって行うものとする。

(入所等依頼)

第8条 所長は、法第30条第1項ただし書の規定により、被保護者を救護施設、更生施設若しくはその他適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときは、これらの施設の長又は私人に対して入所等依頼書(様式第38号)を発行しなければならない。

2 所長は、前項の被保護者について、その入所若しくは入所の委託又は養護若しくは養護の委託中に、保護の変更、停止又は廃止の決定を行ったときは、当該施設の長又は私人に対して、第4条第1項に規定する通知書の写しを添付して、その旨を通知するものとする。

(保護金品の支給方法等)

第9条 所長が被保護者等に対して保護金品を交付する場合においては、出納員は、当該被保護者に対して第4条第1項に規定する保護決定通知書又はこれに代わる書面の提示を求めなければならない。

(費用返還命令等の通知)

第10条 法第63条の規定による費用の返還命令は、費用返還命令書(様式第39号)によらなければならない。

2 法第63条の規定による費用の返還命令及びこれに併せて行う法第77条の2の規定による費用の徴収に関する処分の通知は、費用返還命令書兼費用徴収決定通知書(様式第39号の2)によらなければならない。

3 法第77条の規定よる費用の徴収に関する処分の通知は、費用徴収決定通知書(様式第40号)によらなければならない。

4 法第78条第1項の規定よる費用の徴収に関する処分の通知は、費用徴収決定通知書(様式第40号の2)によらなければならない。

(指導指示書)

第11条 所長は、法第27条第1項の規定による指導又は指示を書面によって行う場合は、指導指示書(様式第41号)によらなければならない。

(弁明聴取の通知)

第12条 所長は、法第62条第4項の規定による弁明の機会を与えるため、あらかじめ通知する場合は、弁明聴取通知書(様式第42号)によらなければならない。

(就労自立給付金の申請書等)

第13条 省令第18条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給の申請は、就労自立給付金申請書(様式第43号)によるものとする。

2 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときの決定調書は、就労自立給付金決定調書(様式第44号)によるものとする。

3 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときは、就労自立給付金決定通知書(様式第45号)により通知するものとする。

(進学準備給付金の申請書等)

第14条 省令第18条の9第1項の規定による進学準備給付金の支給の申請は、進学準備給付金申請書(様式第46号)によるものとする。

2 法第55条の5第1項の規定により進学準備給付金を支給するときの決定調書は、進学準備給付金決定調書(様式第47号)によるものとする。

3 法第55条の5第1項の規定により進学準備給付金を支給するときは、進学準備給付金支給(不支給)決定通知書(様式第48号)により通知するものとする。

(徴収金等支払申出書)

第15条 法第78条の2第1項又第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第78条に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(様式第49号)によるものとする。

(新たな様式の使用)

第16条 所長は、この告示に定めるもののほか、必要があるときは、別に様式を定めて使用することができる。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の柳川市生活保護法施行規程(平成12年柳川市規程第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日告示第55号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第42号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年6月30日告示第87号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある改正前の柳川市生活保護法施行規程の規定による様式の用紙は、なお当分の間、所要の修正をして使用することができる。

(平成27年12月28日告示第130号)

(施行期日)

第1条 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(柳川市生活保護法施行規程の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の柳川市生活保護法施行規程の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月31日告示第32号)

この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(平成28年3月31日告示第40号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第37号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年2月6日告示第13号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年10月26日告示第159号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の柳川市生活保護法施行規程は、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年3月27日告示第36号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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柳川市生活保護法施行規程

平成17年3月21日 告示第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節
沿革情報
平成17年3月21日 告示第18号
平成19年3月30日 告示第55号
平成20年3月31日 告示第42号
平成26年6月30日 告示第87号
平成27年12月28日 告示第130号
平成28年3月31日 告示第32号
平成28年3月31日 告示第40号
平成29年3月31日 告示第37号
平成31年2月6日 告示第13号
令和2年10月26日 告示第159号
令和5年3月27日 告示第36号