○柳川市火災見舞金等支給要綱

平成17年3月21日

告示第17号

(目的)

第1条 この告示は、火災(地震による火災は除く。)の発生に際し、市が応急的に被災者の救助を行うため、火災の被災者及びその遺族に対して火災見舞金等を支給し、被災者の生活の向上を図り、もって市民福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 火災見舞金等 次に掲げる見舞金等の区分に応じ、それぞれ次に定めるもの

 火災見舞金 住家又は店舗等が火災により被害を受けたときに支給する見舞金

 火災傷害見舞金 市内で発生した火災に直接起因して傷病したときに支給する見舞金

 火災弔慰金 市内で発生した火災に直接起因して死亡したときに支給する弔慰金

(2) 住家 市内にある現に居住の用に供している建物

(3) 店舗等 市内にある現に生計上主たる収入源として事業又は営業がなされている建物で、居住の用以外に供している次の建物の区分に応じ、それぞれ次に定めるもの

 店舗 飲食店、販売店、接客店等の商品やサービスの販売又は提供をするための建物

 事務所 電話対応、書類の作成、人事、総務等の事務作業を行うための建物

 工場 一定の機械又は器具を備えており、継続して物の製造、加工等を行うための建物

(火災見舞金等の支給額)

第3条 火災見舞金の支給額は、次の表に定めるところによる。

種類

区分

受給資格者

全焼

半焼

類焼による部分焼

火災見舞金

住家(1棟につき。ただし、集合住宅については、1世帯につき。)

住家の居住者(世帯主又はこれに準ずる者)

5万円

3万円

2万円

店舗等(1軒につき)

店舗等で事業又は営業を行っている者(法人、団体は除く。)

備考

(1) 一の建物内に独立して住家又は店舗等の用に供せられる部分が複数ある建築物については、当該部分の焼損程度が全損のときは全焼、半損のときは半焼、小損のときは部分焼と読み替える。

(2) 爆発現象により建物に損害が発生したときは、全損を全焼、半損を半焼と読み替える。

(3) 店舗等の建物が複数被災し、被災した店舗等の受給資格者が同一の世帯に属するときは、火災見舞金額が多い店舗等(1軒分のみ)を支給する。

2 火災傷害見舞金及び火災弔慰金の支給額は、次の表に定めるところによる。

種類

受給資格者

支給額

火災傷害見舞金

火災に直接起因して傷病し、傷病した日から起算して7日以上の入院治療を要する者又は1月以上の治療を要する者

1万円

火災弔慰金

火災に直接起因して受傷後48時間以内に死亡した者の遺族

15万円

備考

(1) 消火活動に起因するもので、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)及び柳川市消防団員等公務災害補償条例(平成17年柳川市条例第161号)により補償を受ける者については適用しない。

(2) 火災傷害見舞金の受給資格者が死亡したときは、受給資格者を火災に直接起因して傷病し、傷病した日から起算して7日以上の入院治療を要する者の遺族又は1月以上の治療を要する者の遺族に読み替える。

(遺族等の範囲)

第4条 前条に規定する遺族は、次に掲げるものとする。

(1) 配偶者(届出をしていないが死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前2号に該当する者がいないときは、その葬祭を行う者

2 火災傷害見舞金又は火災弔慰金を受ける順位は、前項各号の順序とし、同項第2号に掲げる者にあっては、同号に掲げる順によるものとする。

(受給資格)

第5条 火災見舞金等の受給資格者は、火災発生時に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により本市の住民基本台帳に記録されている者でなければならない。

(届出及び支給)

第6条 第3条第1項に掲げる火災見舞金の支給に当たっては、柳川市消防本部の消防長の報告に基づき行うものとする。

2 第3条第2項に掲げる火災傷害見舞金又は火災弔慰金の給付を受けようとする者は、当該火災を受けた日から1月以内に医師の診断書を添えて届け出なければならない。ただし、特別の事由がある場合は、この限りでない。

3 市長は、前2項の報告又は届出を受けたときは、その事由を確認した後、速やかに支給の可否を決定し、支給しなければならない。

(支給の除外)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、見舞金等は支給しない。

(1) 故意に給付の事由を生じさせたとき。

(2) 届出の内容に偽りがあったとき。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の柳川市災害見舞金等支給要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年11月20日告示第105号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年6月29日告示第101号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(令和6年3月29日告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の柳川市火災見舞金等支給要綱の規定は、この告示の施行の日以降の火災について適用し、この告示の施行の日前の火災については、なお従前の例による。

柳川市火災見舞金等支給要綱

平成17年3月21日 告示第17号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月21日 告示第17号
平成18年11月20日 告示第105号
平成24年6月29日 告示第101号
令和6年3月29日 告示第63号