○柳川市火災見舞金等支給要綱
平成17年3月21日
告示第17号
(目的)
第1条 この告示は、火災(地震による火災は除く。)の発生に際し、市が応急的に被災者の救助を行うため、火災の被災者及びその遺族に対して見舞金及び弔慰金(以下「見舞金等」という。)を支給し、被災者の生活の向上を図り、もって市民福祉の増進に寄与することを目的とする。
(見舞金等の額)
第2条 見舞金等の種類と支給額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 全焼した場合(現に居住している建物に限る。)
1世帯につき 50,000円
(2) 半焼した場合(現に居住している建物に限る。)
1世帯につき 30,000円
(3) 類焼による部分焼の場合(現に居住している建物に限る。)
1世帯につき 20,000円
(4) 死亡した場合(火災に直接起因して受傷後48時間以内に死亡した場合に限る。)
1人につき 150,000円
(5) 1週間以上の入院治療を要する者又は1月以上の治療を要する者(火災に直接起因して傷病を負った者に限る。)
1人につき 10,000円
4 第1項第4号及び第5号の規定は、消火活動に起因するもので、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)及び柳川市消防団員等公務災害補償条例(平成17年柳川市条例第161号)により補償を受ける者については適用しない。
(遺族等の範囲)
第4条 前条に規定する遺族は、次に掲げるものとする。
(1) 配偶者(届出をしていないが死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(3) 前2号に該当する者がいないときは、その葬祭を行う者
(受給資格)
第5条 見舞金等の受給資格者は、火災発生時に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により本市の住民基本台帳に記録されている者でなければならない。
3 市長は、前2項の報告又は届出を受けたときは、その事由を確認した後、速やかに支給の可否を決定し、支給しなければならない。
(支給の除外)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、見舞金等は支給しない。
(1) 故意に給付の事由を生じさせたとき。
(2) 届出の内容に偽りがあったとき。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月21日から施行する。
附則(平成18年11月20日告示第105号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月29日告示第101号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。