○柳川市の設置に伴い失効することとなる柳川市民交通傷害保障条例の経過措置を定める条例

平成17年3月21日

条例第164号

(趣旨)

第1条 この条例は、柳川市の設置により失効することとなる柳川市民交通傷害保障条例(以下「合併前の条例」という。)の保険金の支払の規定に関し必要な経過措置を定めるものとする。

(経過措置)

第2条 柳川市の設置の際、現に合併前の条例の規定により柳川市民交通傷害保障制度に加入しているものが交通事故により傷害を受けた場合に支払う保険金については、合併前の条例の保険金に関する規定は、柳川市の設置後も、なおその効力を有する。

この条例は、平成17年3月21日から施行する。

柳川市の設置に伴い失効することとなる柳川市民交通傷害保障条例の経過措置を定める条例

平成17年3月21日 条例第164号

(平成17年3月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月21日 条例第164号