○柳川市支援費の支給に関する規則

平成17年3月21日

規則第57号

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「知障法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)に定めるもののほか、支援費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(居宅生活支援費の基準)

第2条 身障法第17条の4第2項第1号、知障法第15条の5第2項第1号、同法第15条の5第3項及び児福法第21条の10第2項第1号に規定する市長が定める基準は、厚生労働大臣が定める基準とする。

(施設訓練等支援費の基準)

第3条 身障法第17条の10第2項第1号及び知障法第15条の11第2項第1号に規定する市長が定める基準は、厚生労働大臣が定める基準とする。

(居宅生活支援費の利用者及び扶養義務者の負担基準)

第4条 身障法第17条の4第2項第2号及び第17条の6第2項において準用する同法第17条の4第2項第2号、知障法第15条の5第2項第2号及び第15条の7第2項において準用する同法第15条の5第2項第2号、児福法第21条の10第2項第2号及び第21条の12第2項において準用する同法第21条の12第2項第2号に規定する市長が定める基準は、厚生労働大臣が定める負担基準とする。

(施設訓練等支援費の利用者及び扶養義務者の負担基準)

第5条 身障法第17条の10第2項第2号及び知障法第15条の11第2項第2号に規定する市長が定める基準は、厚生労働大臣が定める負担基準とする。

(負担額の減免)

第6条 市長は、災害その他特別な理由があると認めた場合は、前条に規定する基準により算定した額を減額し、又は免除することができる。

(負担額の減免の申請)

第7条 前条の規定により負担額の減免を受けようとする者は、支援費利用者負担額減額(免除)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときには、減額又は免除の可否を決定し、支援費利用者負担額減額(免除)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(支給の申請)

第8条 次に掲げる申請をしようとする者は、柳川市福祉事務所長(以下「所長」という。)に対し居宅生活支援費・施設訓練等支援費支給申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

(1) 身障法第17条の5第1項の規定に基づく居宅生活支援費の支給の申請

(2) 身障法第17条の11第1項の規定に基づく施設訓練等支援費の支給の申請

(3) 知障法第15条の6第1項の規定に基づく居宅生活支援費の支給の申請

(4) 知障法第15条の12第1項の規定に基づく施設訓練等支援費の支給の申請

(5) 児福法第21条の11第1項の規定に基づく居宅生活支援費の支給の申請

(支給決定等の通知)

第9条 所長は、前条第1号第3号、又は第5号の申請を受けた場合において、次に掲げる支援費の支給の決定をしたときは、居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(1) 身障法第17条の5第2項の規定による居宅生活支援費の支給の決定(当該支給に係る身障法第17条の4第2項第2号の規定により算定した身体障害者本人が負担すべき額の決定を含む。)

(2) 知障法第15条の6第2項の規定による居宅生活支援費の支給の決定(当該支給に係る知障法第15条の5第2項第2号の規定により算定した知的障害者本人が負担すべき額の決定を含む。)

(3) 児福法第21条の11第2項の規定による居宅生活支援費の支給の決定(当該支給に係る児福法第21条の10第2項第2号の規定により算定した障害児本人が負担すべき額の決定を含む。)

2 所長は、前項の支援費の支給に関し、次に掲げる額の決定をしたときは、居宅生活支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(様式第5号)により扶養義務者に通知するものとする。

(1) 身障法第17条の4第2項第2号の規定により算定した扶養義務者が負担すべき額の決定

(2) 知障法第15条の5第2項第2号の規定により算定した扶養義務者が負担すべき額の決定

(3) 児福法第21条の10第2項第2号の規定により算定した扶養義務者が負担すべき額の決定

3 所長は、前条第2号又は第4号の申請を受けた場合において、次に掲げる支援費の支給の決定をしたときは、施設訓練等支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(1) 身障法第17条の11第2項の規定による施設訓練等支援費の支給の決定(当該支給に係る身障法第17条の10第2項第2号の規定により算定した身体障害者本人が負担すべき額の決定を含む。)

(2) 知障法第15条の12第2項の規定による施設訓練等支援費の支給の決定(当該支給に係る知障法第15条の11第2項第2号の規定により算定した知的障害者本人が負担すべき額の決定を含む。)

4 所長は、前項の支援費の支給に関し、次に掲げる額の決定をしたときは、施設訓練等支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(様式第7号)により扶養義務者に通知するものとする。

(1) 身障法第17条の10第2項第2号の規定により算定した扶養義務者が負担すべき額の決定

(2) 知障法第15条の11第2項第2号の規定により算定した扶養義務者が負担すべき額の決定

5 所長は、前条各号の申請を受けた場合において、支援費を支給しないことを決定したときは、不支給決定通知書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

(支給量等の変更の申請)

第10条 次に掲げる支給量の変更を申請しようとする者は、所長に対し、支給量変更申請書(様式第9号)を提出しなければならない。

(1) 身障法第17条の7第1項の規定に基づく支給量の変更の申請

(2) 知障法第15条の8第1項の規定に基づく支給量の変更の申請

(3) 児福法第21条の13第1項の規定に基づく支給量の変更の申請

2 次に掲げる障害程度区分の変更を申請しようとする者は、所長に対し障害程度区分変更申請書(様式第10号)を提出しなければならない。

(1) 身障法第17条の12第1項の規定に基づく身体障害程度区分の変更の申請

(2) 知障法第15条の13第1項の規定に基づく知的障害程度区分の変更の申請

(支給量等の変更決定通知)

第11条 所長は、前条第1項の申請を受けた場合において、次に掲げる支給量の変更の決定をしたときは、支給量変更決定通知書(様式第11号)により当該申請者に通知するものとする。

(1) 身障法第17条の7第2項の規定に基づく支給量の変更の決定

(2) 知障法第15条の8第2項の規定に基づく支給量の変更の決定

(3) 児福法第21条の13第2項の規定に基づく支給量の変更の決定

2 所長は、前条第2項の申請を受けた場合において、次に掲げる障害程度区分の変更の決定をしたときは、障害程度区分変更決定通知書(様式第12号)により当該申請者に通知するものとする。

(1) 身障法第17条の12第2項の規定に基づく身体障害程度区分の変更の決定

(2) 知障法第15条の13第2項の規定に基づく知的障害程度区分の変更の決定

(居宅支給決定等の取消通知)

第12条 所長は、次に掲げる居宅支給決定の取消しをしたときは、居宅支給決定取消通知書(様式第13号)により当該取消しを受けた受給者に通知するものとする。

(1) 身障法第17条の8第1項の規定に基づく居宅支給決定の取消し

(2) 知障法第15条の9第1項の規定に基づく居宅支給決定の取消し

(3) 児福法第21条の14第1項の規定に基づく居宅支給決定の取消し

2 所長は、次に掲げる施設支給決定の取消しをしたときは、施設支給決定取消通知書(様式第14号)により当該取消しを受けた受給者に通知するものとする。

(1) 身障法第17条の13第1項の規定に基づく施設支給決定の取消し

(2) 知障法第15条の14第1項の規定に基づく施設支給決定の取消し

(特例居宅生活支援費の申請)

第13条 所長は、身障法第17条の6第1項、知障法第15条の7第1項及び児福法第21条の12第1項の規定により、市が登録した基準該当居宅支援事業者が提供する居宅支援について、特例居宅支援費を支給するものとする。

2 基準該当居宅支援事業者の登録等については、市長が別に定める。

3 身障法第17条の6第2項において準用する同法第17条の4第2項第1号、知障法第15条の7第2項において準用する同法第15条の5第2項第1号及び児福法第21条の10第2項第1号に規定する市長が定める基準は、第2条のとおりとする。

4 特例居宅生活支援費の支給を受けようとする居宅支給決定障害者は、特例居宅生活支援費支給申請書(様式第15号)により申請するものとする。

5 市長は、前項の申請があったときは支給の可否を決定し、特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書(様式第16号)により、申請者に通知するものとする。

(障害者更生相談所の判定等)

第14条 市長は、支援費の支給に関し、身障法第9条第6項及び知障法第9条第5項の規定に基づき、障害者更生相談所に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第17号)を障害者更生相談所長に送付するものとする。

2 障害者更生相談所長は、前項の判定を行った場合は、市長に判定書(様式第18号)を送付するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の柳川市支援費の支給に関する規則(平成16年柳川市規則第12号)、大和町支援費の支給に関する規則(平成15年大和町規則第8号)又は三橋町支援費の支給に関する規則(平成15年三橋町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

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柳川市支援費の支給に関する規則

平成17年3月21日 規則第57号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月21日 規則第57号
平成28年3月31日 規則第9号