○柳川市民生委員推薦会規則
平成17年3月21日
規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に法令で定めるもののほか、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、柳川市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 推薦会の委員の定数は、7人とする。
2 推薦会の委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱又は任命する。
(1) 市議会議員
(2) 民生委員
(3) 乳幼児に関する社会福祉事業の団体の代表者
(4) 社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 行政区所管の課長
(7) 行政区長
(委員の任期)
第3条 委員の任期は3年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員長及び委員長職務代理)
第4条 推薦会に委員長を1人置く。
2 委員長は委員の互選による。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員長は推薦会を代表し、推薦会の会務を総理する。
2 委員長は必要に応じ推薦会を招集し、会議の議長となる。
3 推薦会は、委員の半分以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 推薦会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(民生委員候補者の決定)
第6条 委員長は、市長から民生委員の欠員の通知を受けたときは、速やかに推薦会を招集し、民生委員候補者を決定しなければならない。
(庶務)
第7条 推薦会の庶務は、民生委員所管課において処理する。
附則
この規則は、平成17年3月21日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。