○柳川市民生委員及び児童委員表彰規則

平成17年3月21日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法(昭和23年法律第198号)に定める民生委員及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める児童委員(以下「民生、児童委員」という。)に対して市長が行う表彰に関し必要な事項を定めるものとする。

(被表彰者)

第2条 表彰は、民生、児童委員としてその職務に精励し、次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対して行う。

(1) 民生、児童委員として、その功績が特に顕著であると市長が認めた者

(2) 民生、児童委員として10年以上勤続し、その職務に精励した者

(表彰の方法)

第3条 表彰は、市長が表彰状及び記念品を授与して行う。

(表彰の時期)

第4条 表彰は、毎年1回これを行うものとする。ただし、表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、生前の日付にさかのぼって表彰することができる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定に該当する被表彰者の在職年数は、合併前の柳川市、大和町又は三橋町における在職期間を通算する。

柳川市民生委員及び児童委員表彰規則

平成17年3月21日 規則第55号

(平成17年3月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月21日 規則第55号