○柳川市保育所を設置する社会福祉法人に対する助成金交付規程

平成17年3月21日

告示第15号

(趣旨)

第1条 市長は、柳川市社会福祉法人の助成に関する条例(平成17年柳川市条例第100号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき申請をした社会福祉法人(以下「法人」という。)で、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により保育所を設置するものに対して、この告示の定めるところにより助成金を交付するものとする。

(助成の対象)

第2条 助成金の交付対象は、安心こども基金管理運営要領(平成21年3月5日付け20文科初第1279号・雇児発第0305005号文部科学省初等中等教育局長・厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知別紙。以下「運営要領」という。)に定める子育て支援対策臨時特例交付金(安心こども基金)による特別対策事業であって、別表に掲げるもの(以下「助成事業」という。)とする。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、助成事業に係るものとして福岡県から本市に対して交付される補助金の確定額に2を乗じて得た額に4分の3を乗じて得た額以内の額とする。

(助成金の交付の決定)

第4条 市長は、条例第3条の規定に基づく助成金の交付申請があった場合において、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により助成金を交付すべきものと認めたときは、速やかに助成金の交付の決定をし、当該申請者に法人助成決定書により通知する。

(助成金交付の条件)

第5条 市長は、助成金の交付を決定する場合において、次に掲げる事項について条件を付するものとする。

(1) 助成事業の内容を変更しようとする場合は、市長の承認を受けること。

(2) 助成事業を中止し、又は廃止する場合は、市長に届け出てその承認を受けること。

(3) 助成事業が予定の期間内に完成しない場合又は助成事業の遂行が困難となった場合は、市長に報告してその指示を受けること。

(4) その他助成金交付の目的を達するために市長が特に必要と認めること。

(助成事業完了報告)

第6条 助成金の交付の決定を受けた法人は、助成事業を完了したときは、助成事業完了報告書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第7条 市長は、助成事業完了報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る事業の成果が助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、当該助成事業者に助成金を交付する。

2 前項の助成金は、助成事業の完了した年度以降3会計年度以内を限度とし、均等分割して交付することができる。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の保育所を設置する社会福祉法人に対する助成金交付規程(昭和50年柳川市規程第1号)、保育所を設置する社会福祉法人に対する助成金交付要綱(平成14年大和町告示第2号)又は保育所を設置する社会福祉法人に対する助成金交付規程(昭和54年三橋町規程第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(助成金の額の特例)

3 第3条の規定にかかわらず、九州北部豪雨(平成24年7月14日に発生した災害をいう。)により半壊以上被災した保育所の改築に係る助成金の額は、助成事業に係るものとして福岡県から本市に対して交付される補助金の確定額に2を乗じて得た額に12分の11を乗じて得た額以内の額とする。

(平成18年8月9日告示第70号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の柳川市保育所を設置する社会福祉法人に対する助成金交付規程の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成22年3月12日告示第11号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の柳川市保育所を設置する社会福祉法人に対する助成金交付規程の規定は、平成21年度の助成事業から適用する。

(平成25年1月11日告示第2号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の柳川市保育所を設置する社会福祉法人に対する助成金交付規程の規定は、平成24年度の助成事業から適用する。

別表(第2条関係)

区分

対象事業

保育所緊急整備事業

運営要領別添1に定める保育所緊急整備事業

画像

柳川市保育所を設置する社会福祉法人に対する助成金交付規程

平成17年3月21日 告示第15号

(平成25年1月11日施行)