○柳川市福祉事務所設置条例施行規則
平成17年3月21日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、柳川市福祉事務所設置条例(平成17年柳川市条例第99号)第5条の規定に基づき事務の分掌その他組織の細目に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織等)
第2条 柳川市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の組織及び事務分掌は、次のとおりとする。
課名 | 係名 | 事務分掌 | ||
福祉事務所 | 福祉課 | 福祉総務係 | (1) 民生委員法(昭和23年法律第198号)に関すること。 (2) 戦傷病者及び戦没者遺家族の援護に関すること。 (3) 課の所管に属する社会福祉法人の指導監査に関すること。 (4) 社会福祉法人指導監査会議に関すること。 (5) 社会福祉法人の設立許可等に関すること。 (6) 社会福祉法人審査会に関すること。 (7) 福祉事務所の公印の保管に関すること。 (8) 課の経理に関すること。 (9) 他の係に属さない事務に関すること。 (10) 課の庶務に関すること。 | |
障がい者福祉係 | (1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に関すること。 (2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に関すること。 (3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に関すること。 (4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に関すること。 (5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)のうち特別障害者手当等に関すること。 (6) 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)に関すること。 (7) 障害者対策の企画調整及び実施に関すること。 (8) 災害救助法(昭和22年法律第118号)による救護に関すること。 (9) 災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)に関すること。 (10) 日本赤十字社事業に関すること。 (11) 献血推進事業に関すること。 (12) 社会福祉法人の設立許可等に関すること。 | |||
高齢者福祉係 | (1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に関すること。 (2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に関すること。 (3) その他老人福祉の推進に関すること。 (4) 福岡県介護保険広域連合に関すること (5) はり、きゅう、あん摩等の施設利用に関すること。 (6) 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条に規定する障害者等の認定に関すること。 (7) 高齢者対策の企画調整及び実施に関すること。 (8) 社会福祉法人の設立許可等に関すること。 | |||
地域包括支援センター | (1) 地域包括支援センターに関すること。 | |||
生活支援課 | 保護係 | (1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に関すること。 (2) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)による救護に関すること。 | ||
支援係 | (1) 生活困窮者自立支援に関すること。 (2) 課の庶務及び経理に関すること。 | |||
子育て支援課 | 児童家庭係 | (1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に関すること。 (2) 児童手当法(昭和46年法律第73号)に関すること。 (3) 平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号)に関すること。 (4) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に関すること。 (5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に関すること(「特別障害者手当等」は除く。)。 (6) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に関すること。 (7) 課の庶務に関すること。 | ||
子育て支援係 | (1) 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に関すること。 (2) 少子化対策の企画調整及び実施に関すること。 (3) 保育所に関すること。 (4) 学童保育所に関すること。 (5) 社会福祉法人の指導監査に関すること (6) 社会福祉法人の設立許可等に関すること。 | |||
こども家庭センター | 母子包括支援係 | (1) 妊婦及び乳幼児の検診に関すること。 (2) 母子健康手帳に関すること。 (3) 新生児訪問に関すること。 (4) 乳幼児の心理発達相談に関すること。 (5) 子どもの栄養相談に関すること。 (6) 特定不妊治療助成金に関すること。 (7) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項に規定するこども家庭センターが行う事業に関すること。 (8) その他母子保健に関すること。 | ||
こども相談係 | (1) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)に関すること。 (2) 婦人保護事業(売春防止法(昭和31年法律第118号)及び配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号))に関すること。 (3) 児童福祉法第10条の2第2項に規定するこども家庭センターが行う業務に関すること。 (4) その他婦人保護及び子育てに関連する相談に関すること。 |
(職員)
第3条 事務所に次の職員を置く。
(1) 所長 1人
(2) 課長 3人
(3) 主幹 若干人
(4) 課長補佐 若干人
(5) 係長 若干人
(6) 現業を行う職員 若干人
(7) 事務を行う職員 若干人
2 前項に規定する職員は、市長が任命する。
(職務内容)
第4条 所長は、市長の命を受け、職務を統括し、所員を指揮監督する。
2 課長は、上司の命を受け、課の業務を掌理し、その業務を処理するため所属職員を指揮監督する。
3 主幹は、上司の命を受け、担当業務を掌理し、その業務を処理するため所属職員を指揮監督する。
4 課長補佐は、課長及び主幹を補佐し、課長等に事故があるときは、その職務を代理する。
5 係長は、上司の命を受け、係員を指導し、その分掌する事務を掌理する。
6 現業を行う職員は、上司の指導監督を受けて現業事務に従事する。
7 事務を行う職員は、上司の指導監督を受けて規定の事務に従事する。
8 前各項に掲げるもののほか、職員は、所内外常に相助け、業務繁げきの場合は、所長の命により臨時にその事務に従事しなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月21日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年5月31日規則第23号)
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成18年8月31日規則第31号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成19年9月12日規則第30号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月31日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の柳川市福祉事務所設置条例施行規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月31日規則第14号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月26日規則第32号)
この規則は、平成26年1月3日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第33号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第12号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第19号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月30日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。