○柳川市福祉事務所設置条例

平成17年3月21日

条例第99号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき、柳川市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 福祉事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

(1) 名称 柳川市福祉事務所

(2) 位置 柳川市本町87番地1

(3) 所管区域 柳川市全域

(所掌事務)

第3条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、老人福祉法(昭和57年法律第80号)及び母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のほか、次に掲げる事務をつかさどるものとする。

(1) 社会福祉事業の施行に関すること。

(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、社会福祉に関する事務のうち市長が必要と認めること。

(組織)

第4条 福祉事務所に必要な課及び係を置く。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年3月21日から施行する。

(平成20年3月11日条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年9月1日条例第23号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

柳川市福祉事務所設置条例

平成17年3月21日 条例第99号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月21日 条例第99号
平成20年3月11日 条例第2号
平成26年9月1日 条例第23号