○柳川市福岡県民体育大会出場者補助金交付要綱
平成17年3月21日
教育委員会告示第8号
(趣旨)
第1条 本市に居住する者で福岡県民体育大会出場者の経費の一部を補助し、出場者の育成及び技術の向上を図ることを目的とする補助金(以下「補助金」という。)の交付については、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号。以下「交付規則」という。)の定めによるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象及び補助金額)
第2条 補助対象となる福岡県民体育大会出場者の補助金額は、1人につき1km当たり20円に1,000円を加算する。
(交付の申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、福岡県民体育大会出場者補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。なお、多数の場合は、福岡県民体育大会出場者の中から代表して申請できるものとする。
(交付の決定)
第4条 市長は、補助金交付の申請があったときは、当該申請について審査をし、交付すべきと認めたときは速やかに交付決定を行い、福岡県民体育大会出場者補助金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に送付するものとする。
(交付の条件)
第5条 市長は、補助金交付の決定をする場合において補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(実績報告)
第6条 補助金の交付を受けた福岡県民体育大会出場者代表は、事業を完了したときは直ちに福岡県民体育大会出場者補助金事業実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(決定の取り消し)
第7条 市長は、補助事業者が補助金を他の用途に使用し、その他補助金事業に関して補助金交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第8条 市長は、補助金の交付を取り消した場合において、又は代表で申請した場合出場数に異動があったときは、その人数分を期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成17年3月21日から施行する。
附則(令和5年12月22日教委告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の各告示に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。