○柳川市クリーンセンター運動公園条例
平成17年3月21日
条例第95号
(設置)
第1条 柳川市清掃工場周辺地区住民の体位向上及びスポーツの推進を図るため、運動公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 運動公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 柳川市運動公園
(2) 位置 柳川市佃町1299番地1
(利用の範囲)
第3条 柳川市運動公園(以下「公園」という。)を利用できる者は、清掃工場周辺地区住民とする。ただし、その利用につき支障がないと認める場合には、その他の者も利用することができる。
(利用の申込み)
第4条 公園を利用しようとする者は、市長に利用の申込みをするものとする。
(原状回復の義務)
第5条 利用者は、公園の利用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第6条 利用者は、場内の施設若しくは備品を損傷し、又は滅失した場合において、前条の規定に基づく原状回復ができないときは、その損害を賠償しなければならない。
(災害補償)
第7条 利用者が公園利用中における負傷その他災害の発生について市は、一切の補償の責めを負わない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月21日から施行する。
附則(平成23年12月8日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。