○柳川市クリーンセンター運動公園条例

平成17年3月21日

条例第95号

(設置)

第1条 柳川市清掃工場周辺地区住民の体位向上及びスポーツの推進を図るため、運動公園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 運動公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 柳川市運動公園

(2) 位置 柳川市佃町1299番地1

(利用の範囲)

第3条 柳川市運動公園(以下「公園」という。)を利用できる者は、清掃工場周辺地区住民とする。ただし、その利用につき支障がないと認める場合には、その他の者も利用することができる。

(利用の申込み)

第4条 公園を利用しようとする者は、市長に利用の申込みをするものとする。

(原状回復の義務)

第5条 利用者は、公園の利用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第6条 利用者は、場内の施設若しくは備品を損傷し、又は滅失した場合において、前条の規定に基づく原状回復ができないときは、その損害を賠償しなければならない。

(災害補償)

第7条 利用者が公園利用中における負傷その他災害の発生について市は、一切の補償の責めを負わない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の柳川市、三橋町、大和町消防厚生事業組合運動公園管理規則(平成4年柳川市、三橋町、大和町消防厚生事業組合規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年12月8日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

柳川市クリーンセンター運動公園条例

平成17年3月21日 条例第95号

(平成23年12月8日施行)