○柳川市体育施設条例施行規則
平成17年3月21日
教育委員会規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、柳川市体育施設条例(平成17年柳川市条例第93号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日及び休場日)
第2条 柳川市体育施設(以下「体育施設」という。)の休館日及び休場日は、毎年1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、柳川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、休館日及び休場日を変更し、又は臨時に休むことができる。
(利用時間)
第3条 体育施設の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。
2 体育施設を個人で利用しようとする者は、体育施設個人利用券(様式第3号)の交付を受けなければならない。
(許可書の提示)
第5条 体育施設の利用又は利用変更の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、体育施設を利用する際、前条に規定する許可書を係員に提示しなければならない。
(1) 国、県、市及び市の各種行政機関が主催する事業を行うとき 全額
(2) 市内の小中学校が学校行事として利用するとき 全額
(3) 市内の高等学校、幼稚園及び保育園が行事として利用するとき 全額
(4) 市内の小中学校の児童及び生徒で組織された団体が利用するとき 全額
(5) 市内の公益性を有する団体が利用するとき 全額又は半額
(6) 市内の社会教育団体等が事業で利用するとき 全額又は半額
(7) そのほか教育委員会が特に必要と認めるとき 全額又は半額
4 教育委員会は、使用料の減免を決定したときは、体育施設使用料減免決定通知書(様式第5号)により利用者に通知するものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の柳川市体育施設条例施行規則(平成15年柳川市教育委員会規則第1号)、有明総合グラウンド施設使用規則(昭和54年大和町教育委員会規則第4号)、大和町中島柔剣道場の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和62年大和町教育委員会規則第2号)三橋町体育センターの管理運営に関する規則(平成16年三橋町教育委員会規則第1号)、三橋町民運動場管理規則(昭和57年三橋町教育委員会規則第1号)、三橋町民テニスコートの管理運営に関する規則(平成5年三橋町教育委員会規則第2号)又は三橋町民柔剣道場の設置及び管理運営に関する条例施行規則(昭和62年三橋町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年7月5日教委規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第6条の規定は、この規則の施行日以後に体育施設を利用する場合について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。
附則(平成30年6月1日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の柳川市体育施設条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年9月25日教委規則第6号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。