○柳川市旧戸島家住宅条例施行規則

平成17年3月21日

教育委員会規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、柳川市旧戸島家住宅条例(平成17年柳川市条例第92号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の範囲)

第2条 柳川市旧戸島家住宅(以下「住宅」という。)は、次に掲げる用に供するものとする。

(1) 茶道、華道、俳句、琴等の文化活動又は文化の振興を目的とした研修会等

(2) その他住宅の設置の目的達成に必要なこと。

(利用の申請及び許可)

第3条 条例第4条の規定により住宅の利用許可を受けようとする者は、利用の日前2日までに旧戸島家住宅利用許可申請書(様式第1号)を柳川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、旧戸島家住宅利用許可書(様式第2号)の交付を受けなければならない。

2 前項の申請は、住宅を利用しようとする日前2月以前のものについては受け付けない。ただし、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(開館時間)

第4条 住宅の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、変更することができる。

(休館日)

第5条 住宅の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週火曜日。ただし、火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(使用料及び観覧料の免除)

第6条 条例第9条の規定による使用料及び観覧料の免除は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 柳川市及び教育委員会が主催し、又は共催する行事に利用するとき。

(2) 柳川市内の小学校、中学校及び高等学校が主催し、又は共催する行事に利用するとき。

(3) その他教育委員会が必要と認めるとき。

(使用料及び観覧料の還付)

第7条 条例第10条ただし書の規定による使用料及び観覧料の還付は、次の各号のいずれかによるものとする。

(1) 災害又は住宅の利用者若しくは観覧者の責めに帰さない理由により利用又は観覧することができなくなったとき。

(2) 住宅の利用者が利用日前10日までに利用許可の取消しを申し出て、教育委員会がこれを認めたとき。

(3) その他教育委員会が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、旧戸島家住宅使用料還付申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(入館者の遵守事項)

第8条 住宅に入館する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 騒音を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 危険物又は動物を持ち込まないこと。

2 前項の規定に違反し、指示に従わない者は、退館させることができる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の柳川市旧戸島家住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年柳川市教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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柳川市旧戸島家住宅条例施行規則

平成17年3月21日 教育委員会規則第38号

(平成17年3月21日施行)