○柳川市旧戸島家住宅条例

平成17年3月21日

条例第92号

(設置)

第1条 郷土の文化財の保存と活用を図り、もって市民文化の向上に資するため、旧戸島家住宅を設置する。

(名称及び位置)

第2条 旧戸島家住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 柳川市旧戸島家住宅

(2) 位置 柳川市鬼童町49番地3

(管理)

第3条 柳川市旧戸島家住宅(以下「住宅」という。)は、柳川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(利用及び観覧の許可)

第4条 住宅の利用及び観覧をしようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 教育委員会は、住宅の利用及び観覧許可をするに当たっては、管理上必要な条件を付することができる。

(利用及び観覧の不許可)

第5条 住宅の利用及び観覧をしようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しない。

(1) 他人に迷惑をかけ、又は建物及び附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(2) 管理上の指示又は指導に従わないとき。

(3) その他管理運営上支障があると認められるとき。

(使用料及び観覧料)

第6条 住宅を占有して利用する者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

2 住宅の観覧料は、1人1回につき100円とする。ただし、小学校入学前の児童及び障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳、都道府県知事若しくは指定都市の長が実施する療育手帳制度に基づく療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。)及びその補助者は、無料とする。

(目的外利用及び権利譲渡の禁止)

第7条 第4条の規定により住宅の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、目的外に利用し、利用する権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用及び観覧許可の取消し等)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用及び観覧の許可を取り消し、制限し、又は停止することができる。

(1) この条例又は条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正な手段により利用及び観覧の許可を受けたとき。

(3) その他教育委員会が必要と認めるとき。

(使用料及び観覧料の免除)

第9条 使用料及び観覧料は、特別の理由があると認めるときは、第6条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより免除することができる。

(使用料及び観覧料の不還付)

第10条 既納の使用料及び観覧料は、還付しない。ただし、特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより還付することができる。

(原状回復の義務等)

第11条 利用者又は観覧者は、自己の責めに帰すべき理由により住宅の施設設備又は資料を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の柳川市旧戸島家住宅の設置及び管理に関する条例(平成16年柳川市条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月26日条例第191号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年12月11日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の使用料は、この条例の施行日以後に旧戸島家住宅を利用する場合について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。

(令和元年7月1日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の使用料は、この条例の公布日以後に旧戸島家住宅の利用の許可を受けた施行日以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

旧戸島家住宅使用料

利用時間

9時~13時

13時~17時

9時~17時

金額

3,140円

3,140円

6,280円

備考

1 利用時間は、準備及び後片付けに要する時間を含む。

2 利用する範囲は、必要最小限とし、観覧者と相互に譲り合い利用するものとする。

3 営利を目的として利用する場合の使用料は、正規の使用料の10割増とする。

4 使用料には消費税相当額及び観覧料を含むものとする。

柳川市旧戸島家住宅条例

平成17年3月21日 条例第92号

(令和元年10月1日施行)