○柳川市立歴史民俗資料館運営協議会規則

平成17年3月21日

教育委員会規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、柳川市立歴史民俗資料館条例(平成17年柳川市条例第90号。以下「条例」という。)第15条に規定する柳川市立歴史民俗資料館運営協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 協議会は、柳川市立歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の円滑なる運営を図るため、条例に規定する業務に関する重要事項について、協議検討を行うものとする。

(組織)

第3条 協議会の委員は、10人以内とし、学識経験を有する者のうちから柳川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、必要に応じ、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、資料館において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、平成17年3月21日から施行する。

柳川市立歴史民俗資料館運営協議会規則

平成17年3月21日 教育委員会規則第36号

(平成17年3月21日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月21日 教育委員会規則第36号