○柳川市ふれあい自然の家条例施行規則
平成17年3月21日
教育委員会規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、柳川市ふれあい自然の家条例(平成17年柳川市条例第87号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、柳川市ふれあい自然の家(以下「自然の家」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可事項の変更等)
第3条 利用の許可を受けた者が、許可に係る事項を変更しようとするときは、改めて許可を受けなければならない。
(利用条件の変更)
第4条 管理上必要があるときは、許可の条件を変更することができる。
(立入りの制限)
第5条 柳川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者に対して立入りを拒否し、又は撤去を命ずることができる。
(1) 自然の家の施設又は設備を破損し、又は滅失するおそれのある者
(2) 管理上の指示に従わない者
(利用後の点検)
第6条 利用者は、ふれあい自然の家の利用を終了したとき、又は利用の中止を命ぜられたとき、若しくは利用の許可を取り消されたときは、速やかに清掃し、施設の用具等を収納し原状に回復して、教育委員会に報告し、点検を受けなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月21日から施行する。
附 則(平成29年2月20日教委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。