○柳川市ふれあい自然の家条例
平成17年3月21日
条例第87号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条に基づき、自然環境における共同の体験学習を通じて、心身ともに健全な青少年の育成を図るとともに、広く一般市民の利用に供するため、ふれあい自然の家を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ふれあい自然の家の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 柳川市ふれあい自然の家
(2) 位置 柳川市大和町大坪336番地
(事業)
第3条 第1条の目的を達成するため、柳川市ふれあい自然の家(以下「自然の家」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 各種団体、小中学校、義務教育学校、一般市民による研修、体育、レクリエーション等の活動及び宿泊に関すること。
(2) 施設の利用その他便宜供与に関すること。
(3) その他目的達成に必要なこと。
(利用の許可)
第4条 自然の家を利用しようとする者は、あらかじめ柳川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。
(1) 自然の家の目的に反するとき。
(2) 建物又は附属設備を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 教育委員会の指示に従わないとき。
2 前項の許可の取消し、又は利用の停止によって利用者が損害を受けても市はその責めを負わない。
(使用料)
第6条 自然の家の利用者は、1人1日50円の使用料を納めなければならない。
2 前項の使用料は、前納とする。ただし、教育委員会において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第7条 教育委員会は、特に必要と認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会において、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務等)
第9条 自然の家の施設若しくは設備を破損し、又は滅失したときは、利用者はこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月21日から施行する。
附 則(平成28年3月10日条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。