○柳川市視聴覚ライブラリー教具及び教材に関する規則

平成17年3月21日

教育委員会規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、柳川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)による視聴覚教具教材(以下「教具及び教材」という。)の貸出しに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「教具」とは、映写機、録音機及びその他の機具をいう。

2 この規則において「教材」とは、映画フィルム、スライドフィルム、録音教材、レコード、ビデオ機材及びその他の教材をいう。

(貸出し)

第3条 教具及び教材は、学校、公民館及び社会教育関係団体その他教育委員会が必要と認めたものに無償で貸し出すものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、貸出しはしないものとする。

(1) 興業、基金募集その他営利を目的としていると認めたとき。

(2) 特定の政党又は宗派の宣伝に利用されると認めたとき。

(3) 借受者において適当な取扱いがなされていないと認めたとき。

(4) その他教育委員会が不適当と認めたとき。

2 貸出しの数量及び期間は、次のとおりとする。

(1) 数量

 教具 一式

 教材

映画フィルム 3本以内

スライドフィルム 3本以内

その他の教材 適当と認めた数以内

(2) 期間 7日以内。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを延長することができる。

(手続)

第4条 貸出しを受けようとするときは、利用日の1週間前までに視聴覚教具教材借用申請書を提出し、教育委員会の許可を受けなければならない。

(返納)

第5条 貸出しを受けた教具及び教材を返納するときは、係員の検査を受けなければならない。

(紛失及び破損の始末)

第6条 教具又は教材を紛失し、又は破損した場合は、教育委員会の指示に従い、損害を弁償しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の柳川市視聴覚ライブラリー教具教材の貸出し規則(昭和52年柳川市教育委員会規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

柳川市視聴覚ライブラリー教具及び教材に関する規則

平成17年3月21日 教育委員会規則第29号

(平成17年3月21日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月21日 教育委員会規則第29号