○柳川市地区公民館建設費補助金交付要綱

平成17年3月21日

教育委員会告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号)に定めるもののほか、柳川市教育委員会が、区域住民の生活、文化の向上と、公共の福祉を増進するため柳川市地区公民館(以下「公民館」という。)の新築、増改築、大規模改修又は耐震改修(以下「新築等」という。)に必要な経費について、当該公民館に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金の対象及び金額)

第2条 前条の規定により交付される補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象及び金額は、別に定める。

2 補助を受け新築等を行った事業については、以後10年間は補助の対象としない。

(交付の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする公民館は、柳川市地区公民館建設費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第4条 市長は、補助金交付申請書を審査の上、速やかに柳川市地区公民館建設費補助金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に送付するものとする。

(計画変更)

第5条 補助金交付の決定通知を受けた公民館は、次に掲げる事項について変更し、又は変更がなされるときは、あらかじめ計画変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助金額

(2) 事業費又は事業量の2割以上

(3) 施設の基本構造又は内部施設

(実績報告)

第6条 補助金の交付を受けた公民館は、柳川市地区公民館建設費補助金実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(書類の整備等)

第7条 補助金の交付を受けた公民館は、経費の収支を明らかにした書類及び関係諸帳簿を備え付け、これらの書類を常に整備しておかなければならない。

(検査)

第8条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため、必要があるときは、公民館に対して報告させ、又は当該職員にその事業への立入り、帳簿書類その他物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 補助金の交付を受けた公民館は、前項に規定する報告及び立入検査を拒んではならない。

(補助金の取消し等)

第9条 市長は、公民館が補助金交付の決定を受けた場合又は補助金の交付を受けた場合において、当該補助金に係る事業につき次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を取り消し、又はこれらの交付を停止し、若しくはこれらの全部及び一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請をしたとき。

(2) この告示に違反したとき。

(3) 支出した経費が補助金算定の際の経費に比して減少したとき。

(4) 補助金交付の条件に反し、市長の指示に従わなかったとき。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年3月21日から施行する。

(平成29年5月10日教委告示第1号)

この告示は、公布の日から施行し、平成29年度から適用する。

(令和5年6月27日教委告示第3号)

この告示は、公布の日から施行する。

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柳川市地区公民館建設費補助金交付要綱

平成17年3月21日 教育委員会告示第6号

(令和5年6月27日施行)