○柳川市青少年交流派遣事業補助金交付要綱

平成17年4月22日

教育委員会告示第2号

(目的)

第1条 この補助金は、柳川市が、むつごろうF・S実行委員会の主催する福岡県南青少年の船に参加する者に対し経費の一部を補助することについて、必要な事項を定め、もって青少年の交流及び地域のリーダー養成を推進することを目的とする。

(補助金の交付)

第2条 市長は、柳川市在住で福岡県南青少年の船に参加する者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、福岡県南青少年の船に係る研修費の半額以内とし、市長が定めた額とする。

(補助金の申請手続)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号。以下「規則」という。)第3条第1項に定める補助金等交付申請書を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定通知)

第5条 市長は、前条の規定による補助金交付申請があったときは、書類等を審査した上、交付すべきと認めたときは、交付決定を行い、規則第6条第1項に定める補助金等交付決定通知書を申請者に送付するものとする。

(研修報告)

第6条 補助金の交付決定を受けた者は、研修が終了したときは、その日から30日を経過した日までに規則第14に定める補助事業実績報告書(以下「報告書」という。)を市長に提出しなければならない。

(補助金交付の確定)

第7条 市長は、前条の報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査を行い、適当と認めたときは、規則第15条に定める補助金等確定通知書を報告書を提出した者に送付する。

(補助金の請求)

第8条 市長は、前条の規定による補助金の確定後、補助対象者からの請求に基づき、補助金を交付する。

(補助金の取消し)

第9条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第10条 市長は、補助金を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年4月22日から施行する。

柳川市青少年交流派遣事業補助金交付要綱

平成17年4月22日 教育委員会告示第2号

(平成17年4月22日施行)