○柳川市青少年問題協議会条例

平成17年3月21日

条例第81号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、柳川市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(委員)

第2条 協議会の委員の定数は、20人以内とする。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第3条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、教育部生涯学習課において処理する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月21日から施行する。

柳川市青少年問題協議会条例

平成17年3月21日 条例第81号

(平成17年3月21日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月21日 条例第81号