○柳川市青少年問題協議会条例
平成17年3月21日
条例第81号
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、柳川市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(委員)
第2条 協議会の委員の定数は、20人以内とする。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第3条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、教育部生涯学習課において処理する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月21日から施行する。