○柳川市地域活動指導員規則

平成17年3月21日

教育委員会規則第25号

(設置)

第1条 柳川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、県の補助事業に基づいて地域活動指導員設置事業を実施するに当たって、教育委員会に地域活動指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(任命)

第2条 指導員は、教育に関して豊かな見識と意欲を有すると認められた者の中から教育委員会が任命する。

(所掌事務)

第3条 指導員は、教育委員会の命を受け、次に掲げる活動を行う。

(1) 様々な生活体験活動、社会体験活動、自然体験活動に関する企画、立案及び指導

(2) ボランティア活動等を通じた社会参加活動に関する企画、立案及び指導

(3) 子ども会における学習活動やスポーツ活動に関する企画、立案及び指導

(4) 家庭及び地域の教育力の向上に関する企画、立案及び指導

(5) その他この事業が目的とする子どもたちの生きる力を育むための活動に関する企画、立案及び指導

(報酬等)

第4条 指導員の報酬、手当及び費用弁償については、柳川市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年柳川市条例第31号)の定めるところによる。

(勤務)

第5条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし、月17日勤務するものとする。

2 指導員の勤務場所は、教育委員会事務局又は公民館とする。

(任期)

第6条 指導員の任期は、任命の日からその年度の終わりまでとする。

2 指導員は、再任することができる。

(義務)

第7条 指導員は、その職の信用を傷付け、又はその職全体の不名誉になるような行為をしてはならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、教育長が別に定める。

この規則は、平成17年3月21日から施行する。

(令和2年3月19日教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

柳川市地域活動指導員規則

平成17年3月21日 教育委員会規則第25号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月21日 教育委員会規則第25号
令和2年3月19日 教育委員会規則第3号