○柳川市生涯学習まちづくり推進会議設置要綱

平成17年3月21日

教育委員会訓令第11号

(設置)

第1条 生涯学習の総合的及び効果的な推進を図るため、柳川市生涯学習推進本部に柳川市生涯学習まちづくり推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

(組織)

第2条 推進会議は、前条の目的達成に関する団体、機関等の代表をもって組織する。

(所掌事務)

第3条 推進会議は、生涯学習の総合的な推進に関する重要事項を調査審議する。

2 推進会議は、前条に規定する事項に関し必要と認める事項を本部長に建議することができる。

(会議)

第4条 会議は、本部長が招集する。

2 会議を進めるため委員の互選により座長を置く。

3 座長の代理を務める副座長を置く。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、再任することができる。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(関係者の出席)

第6条 本部長は、必要に応じて委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、推進会議に必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成17年3月21日から施行する。

柳川市生涯学習まちづくり推進会議設置要綱

平成17年3月21日 教育委員会訓令第11号

(平成17年3月21日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月21日 教育委員会訓令第11号