○柳川市生涯学習推進本部設置要綱

平成17年3月21日

教育委員会訓令第10号

(設置)

第1条 市民の意見及び要望を取り入れ、市の各機関が実施する事業を総合的に調査調整し、生涯学習を効果的に推進するため、柳川市生涯学習推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。

(組織)

第2条 推進本部は、本部長、副本部長及び委員をもって組織する。

2 本部長は、市長を充て、推進本部の事務を総理し、推進本部を代表する。

3 副本部長は、副市長及び教育長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

4 委員は、次に掲げる職にある者をもって組織する。

(1) 市議会議長

(2) 校長代表

(3) 区長会長

(4) 婦人会代表

(5) 柳川市中央公民館長

(6) 雲龍の館館長

(7) 社会教育委員代表

(8) 幹事(課長)

(9) 推進員(課代表の課長補佐、係長)

(所掌事務)

第3条 推進本部は、次に掲げる事務を行う。

(1) 生涯学習推進計画の策定及び実施に関すること。

(2) 生涯学習に関する調査、企画、調整及び推進に関すること。

(会議)

第4条 本部会議は、本部長が招集する。

2 全体会議は、本部長、副本部長、委員及び幹事、推進委員の代表者で構成する。

3 幹事会議及び推進員会議は、必要に応じて本部長が招集する。

(事務局)

第5条 推進本部の事務を処理するため、柳川市教育委員会生涯学習課に事務局を置く。

(1) 事務局長 1人

(2) 事務局次長 2人

(3) 事務職員 若干人

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成17年3月21日から施行する。

(平成19年3月23日教委訓令第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第58号)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の任期中に限り、この訓令による改正前の柳川市生涯学習推進本部設置要綱第2条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の柳川市生涯学習推進本部設置要綱第2条第3項中「助役」とあるのは「副市長」とする。

(平成20年12月1日教委告示第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日教委訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、第2条の規定による改正後の柳川市教育委員会認証局利用規程別表及び第3条の規定による改正後の柳川市生涯学習推進本部設置要綱第2条の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の柳川市教育委員会認証局利用規程別表及び第3条の規定による改正前の柳川市生涯学習推進本部設置要綱第2条の規定は、なおその効力を有する。

柳川市生涯学習推進本部設置要綱

平成17年3月21日 教育委員会訓令第10号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月21日 教育委員会訓令第10号
平成19年3月23日 教育委員会訓令第2号
平成20年12月1日 教育委員会告示第4号
平成27年3月20日 教育委員会訓令第2号