○柳川市社会人権・同和教育指導員規則

平成17年3月21日

教育委員会規則第24号

(設置)

第1条 柳川市の社会人権・同和教育を推進するため、柳川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に社会人権・同和教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 指導員は、教育長の命を受け、次の職務を行う。

(1) 同和地区における子ども会等の育成

(2) 同和地区における子ども会の指導並びに学力補充及び学習相談

(3) 人権・同和問題に係る人権教育及び啓発に関する諸活動

(4) その他社会人権・同和教育の推進に関すること。

(任命)

第3条 指導員は、教育全般に関して豊かな識見と学力補充及び学習相談等に関する指導技術を有すると認められる者のうちから教育委員会が任命する。

(任期)

第4条 指導員の任期は、任命の日からその年度の終わりまでとする。

2 教育委員会は、特別の事由があるときは、前項の期間中においても指導員を解任することができる。

(勤務)

第5条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし、月17日勤務するものとする。

2 指導員の勤務場所は、教育委員会事務局とする。

(研修)

第6条 指導員は、常にその職務を行う上で必要な知識及び技術修得に努めなければならない。

(報酬等)

第7条 指導員の報酬、手当及び費用弁償については、柳川市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年柳川市条例第31号)の定めるところによる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成17年3月21日から施行する。

(令和2年3月19日教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

柳川市社会人権・同和教育指導員規則

平成17年3月21日 教育委員会規則第24号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月21日 教育委員会規則第24号
令和2年3月19日 教育委員会規則第3号