○柳川市社会教育指導員規則

平成17年3月21日

教育委員会規則第23号

(設置)

第1条 柳川市の社会教育の推進を図るため、社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 指導員は、教育長の命を受け、社会教育主事の指導のもとに、次に掲げる社会教育の特定分野についての直接指導及び学習相談に応ずる。

(1) 成人教育に関すること。

(2) 青少年教育に関すること。

(3) 社会教育施設の運営に関すること。

(4) 社会教育関係団体の育成に関すること。

(5) その他社会教育活動の振興のために必要なこと。

(任命)

第3条 指導員は、教育一般に関して豊かな識見と社会教育に関する指導技術を有する者を柳川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。

(任期)

第4条 指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

2 教育委員会は、特別の事由があるときは、前項の期間中においても指導員を解任することができる。

(勤務)

第5条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし、月17日勤務するものとする。

2 指導員の勤務場所は、教育委員会事務局又は公民館とする。

(研修)

第6条 指導員は、常にその職務を行う上で必要な知識及び技術修得に努めなければならない。

(報酬等)

第7条 指導員の報酬、手当及び費用弁償については、柳川市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年柳川市条例第31号)の定めるところによる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成17年3月21日から施行する。

(令和2年3月19日教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

柳川市社会教育指導員規則

平成17年3月21日 教育委員会規則第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月21日 教育委員会規則第23号
令和2年3月19日 教育委員会規則第3号