○柳川市社会教育委員会議規則

平成17年3月21日

教育委員会規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、柳川市社会教育委員(以下「社会教育委員」という。)の会議の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(議長及び副議長)

第2条 社会教育委員の会議は、委員の互選により議長及び副議長各1人を置く。

(任期)

第3条 議長及び副議長の任期は、2年とする。ただし、再選することができる。

(職務)

第4条 議長は、社会教育委員の会議を主宰する。

2 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(招集)

第5条 社会教育委員の会議は、議長がこれを招集する。

(通知)

第6条 会議開催の日時及び場所は、会議に付議すべき事項とともに議長があらかじめこれを通知しなければならない。

2 会議の招集は、開会の前3日までにこれを通知しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

(定例会及び臨時会)

第7条 社会教育委員の会議は、定例会及び臨時会とする。

2 臨時会は、必要がある場合においてその事項に限り、これを招集する。

(通知後の付議)

第8条 会議招集の通知後に急を要する事項が生じたときは、前2条の規定にかかわらず、これを会議に付議することができる。

(説明等の要求)

第9条 社会教育委員は、会議において関係職員に対して説明又は資料の提出を求めることができる。

(意見の陳述)

第10条 関係職員は、会議に出席して意見を述べることができる。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、柳川市教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年3月21日から施行する。

柳川市社会教育委員会議規則

平成17年3月21日 教育委員会規則第22号

(平成17年3月21日施行)