○柳川市社会教育委員条例
平成17年3月21日
条例第80号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定により柳川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(定数)
第2条 委員の定数は、15人以内とする。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(委嘱)
第4条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。
(解嘱)
第5条 委員は、事由により任期中であっても、これを解嘱することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月21日から施行する。