○柳川市学校給食審議会規則
平成17年7月1日
教育委員会規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、柳川市附属機関の設置に関する条例(平成17年柳川市条例第29号)第3条の規定により柳川市学校給食審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、柳川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、柳川市の学校給食に関する事項について、必要な調査及び審議を行う。
(組織)
第3条 審議会は、委員14人で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、任命する。
(1) 柳川市学校給食実施小学校長代表 4人
(2) 柳川市学校給食実施中学校長代表 2人
(3) 柳川市学校給食実施小学校PTA代表 4人
(4) 柳川市学校給食実施中学校PTA代表 2人
(5) 学識経験者 2人
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任することができる。欠員に伴う補欠者の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前条第2項の規定により委嘱された委員が、委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は、解嘱されたものとする。
(報酬)
第5条 委員には、柳川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償並びに実費弁償に関する条例(平成17年柳川市条例第44号)の定めるところにより報酬を支払う。
(役員及び役員の任務)
第6条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(役員の任期)
第7条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第8条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の2分の1以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 前項の場合においては、議長は委員として、議決に加わることができない。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、教育部学校教育課で処理する。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成17年7月1日から施行する。