○柳川市学校給食審議会規則

平成17年7月1日

教育委員会規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、柳川市附属機関の設置に関する条例(平成17年柳川市条例第29号)第3条の規定により柳川市学校給食審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、柳川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、柳川市の学校給食に関する事項について、必要な調査及び審議を行う。

(組織)

第3条 審議会は、委員14人で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、任命する。

(1) 柳川市学校給食実施小学校長代表 4人

(2) 柳川市学校給食実施中学校長代表 2人

(3) 柳川市学校給食実施小学校PTA代表 4人

(4) 柳川市学校給食実施中学校PTA代表 2人

(5) 学識経験者 2人

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任することができる。欠員に伴う補欠者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前条第2項の規定により委嘱された委員が、委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は、解嘱されたものとする。

(役員及び役員の任務)

第6条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(役員の任期)

第7条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第8条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の2分の1以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 前項の場合においては、議長は委員として、議決に加わることができない。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、教育部学校教育課で処理する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

柳川市学校給食審議会規則

平成17年7月1日 教育委員会規則第46号

(平成17年7月1日施行)