○柳川市学校給食運営及び管理に関する規則
平成17年3月21日
教育委員会規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、学校給食の実施についての基本的事項を定め、もってその適正円滑な運営管理に資することを目的とする。
(学校給食の性格)
第2条 教育委員会は、教育行政の一環として学校給食を実施するものとし、各学校はその教育計画の一環として在学するすべての児童又は生徒を対象にこれを行うものとする。
(運営組織)
第3条 学校給食実施校長は、教員の中から学校給食主任を選任し、学校給食関係事項を総括処理させるものとする。
2 学校給食主任は、校長の指示に基づき、毎年度初めに学校給食指導計画書を作成しなければならない。
3 学校給食実施学校の教職員は、それぞれの職務に応じ、学校給食に関する事項を分担するものとする。
4 学校給食実施学校の教員は、児童又は生徒とともに会食することによって指導の徹底を図るとともに、学校給食に関する研修に努めなければならない。
(献立作成委員会)
第4条 学校給食の資質の向上を期し、経済的統一献立を作成するため、献立作成委員会を設置する。
(給食用物資の取扱い)
第5条 自校方式校長及び共同調理場長は、給食物資について、適正価格による購入に努めなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、平成17年3月21日から施行する。
附則(平成20年12月1日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年2月27日教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月20日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月28日教委規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。