○柳川市学校給食共同調理場条例施行規則

平成17年3月21日

教育委員会規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、柳川市学校給食共同調理場条例(平成17年柳川市条例第78号)第8条の規定に基づき、柳川市学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の運営及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 共同調理場は、学校給食法(昭和29年法律第160号)の目的を達成するため、小学校及び中学校の児童生徒に原則として「週5日制」の完全給食を実施するものとする。

(所掌事務)

第3条 共同調理場の業務に従事する職員の所掌事務は、次のとおりとする。

2 場長は、条例、規則その他の規定に従い、共同調理場に属する業務を総括し、所属職員を監督し、施設設備の管理と運営に努めなければならない。

3 場長は、共同調理場の施設、設備の全部又は一部が損傷し、及び亡失したとき、並びに廃棄手続をする場合には、速やかに柳川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告し指示を受けなければならない。

4 事務職員は、全般的な事務を処理するほか、給食用物資の発注、支払事務等を処理しなければならない。

5 学校栄養士は、次に掲げる業務に従事する。

(1) 献立表の作成

(2) 調理食品の栄養及び衛生管理

(3) 給食調理員の調理指導

(4) 給食食品の鮮度量目及び品質の検査

(5) 児童及び生徒の栄養指導

(6) 栄養の調査研究その他栄養に関すること。

(7) その他学校給食に関すること。

6 給食調理員は、次に掲げる業務に従事する。

(1) 購入物資の搬入並びに鮮度、量目及び品質の検査

(2) 調理及び調理食品の分配

(3) 運搬車への積込み及び積卸し

(4) 食品、食器、機械器具の洗浄、消毒、点検及び保管

(5) 調理場の清掃及び消毒

(6) 栄養士の計画指導により献立調理に必要な作業

(7) その他学校給食に関すること。

7 自動車運転手は、次に掲げる業務に従事する。

(1) 給食物資及び容器の運搬及び回収

(2) 運搬車の運転及び整備保全

(3) 調理場の施設設備の運転整備

(4) その他補助的な業務

(服務)

第4条 職員の服務は、別に定めるところによるものとする。

(献立表)

第5条 場長は、栄養士と協議の上、献立表を作成して児童及び生徒を通じ、各家庭に配布し、学校給食、生活改善の理解に努めるものとする。

(物資の発注及び納入)

第6条 物資を発注するときは、発注書により発注する。

2 物資の納入に当たっては、納入伝票と現品とを照合して確実に検収し、量目、鮮度、品質、感染等の状態を検査し、購入簿に記入し、物資の受領を完了する。

3 納入物資に、不良品又は数量の不足その他不適格品があるときは、これを取り替え、又は納入を拒否することができる。

4 パン、牛乳及び場長が指定した物資は、業者より直接学校に分配するものとする。この際校長は、数量を確認の上、納入伝票に押印しなければならない。

(調理分配及び運搬)

第7条 調理は、学校栄養士の計画指導により次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 生物は、当日調理し、完全に熱処理すること。

(2) 機械器具を清潔にし、消毒を完全に行うこと。

(3) 事故発生に備えて、検食の飲食物は2週間保存すること。

(4) 時間に遅れないように、敏速適正に処理すること。

(5) 給食人員を確認の上、過不足のないように注意すること。

(6) 所定の栄養量がせっ取できるように注意すること。

第8条 食品及び容器の分配は、清潔丁寧であって、分量及び食品の内容に不公平のないようにしなければならない。

第9条 食品の運搬に当たっては、食品、食器が汚染しないよう細心の注意を払うとともに、定刻までに配給し、事故防止には特に注意しなければならない。

(容器回収及び残ぱんの処理)

第10条 容器及び食器の回収に際しては、員数を学校ごとに点検し、破損又は紛失の場合は、校長は規定の報告書により場長に報告しなければならない。

2 容器又は食器が破損したときは、速やかに補充しなければならない。

3 食器回収の際は、残ぱんも同時に器物に入れ持ち帰るものとする。

(公簿)

第11条 共同調理場に備え付ける公簿及び書類は、次のとおりとする。

(1) 出勤簿

(2) 調理業務指示書

(3) 備品台帳

(4) 出張命令簿

(5) 運転日誌

(6) 業務日誌

(7) 害虫駆除記録簿

(8) 契約書綴

(9) 納品書綴

(10) 給食物資受払簿

(11) 栄養月報綴

(12) 検食簿

(13) 衛生管理日常点検票綴

(14) 食品検収簿

(15) 作業工程表綴

(16) 作業動線図綴

(17) 温度記録簿

(18) 関係人事事跡綴

(19) 厨房器具修繕記録簿

(20) 人員異動表綴

(21) 需要申請書控綴

(22) 給食事跡綴

(23) 献立表綴

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年3月21日から施行する。

(平成20年12月1日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月26日教委規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

柳川市学校給食共同調理場条例施行規則

平成17年3月21日 教育委員会規則第17号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月21日 教育委員会規則第17号
平成20年12月1日 教育委員会規則第8号
令和3年2月26日 教育委員会規則第3号