○柳川市大学進学奨励金等支給要綱

平成17年3月21日

教育委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内の同和地区の子女で、経済的理由により大学に進学が困難な者に対して、柳川市大学進学奨励金及び入学支度金(以下「進学奨励金等」という。)を支給し、もって将来における有為な人材の育成を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(進学奨励金等の額等)

第2条 進学奨励金及び入学支度金は、次により予算の範囲内で支給する。

(1) 進学奨励金については、1年を次に掲げる3期に分け、各期の初月の末日までに支給する。ただし、第1期分については前年度会計で3月末日までに支給することができる。この場合において、月のうち1日以上在学した者は、その月1か月を在学した者とみなすものとする。

進学奨励金

区分

金額

支給方法

公立

月額 23,000円

第1期 4月~7月

第2期 8月~11月

第3期 12月~3月

私立

月額 31,000円

(2) 入学支度金については、次表に定めるところにより入学した者に対して支給する。支給時期は、入学期の前1か月以内に入学内定を確認の上、支給する。

入学支度金

区分

金額

支給時期

公立

65,000円

入学期前

1か月以内

私立

87,000円

(交付の申請)

第3条 進学奨励金等の交付を受けようとする者は、柳川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)を経由して、次に掲げる申請書等を、市長に提出しなければならない。

(1) 交付申請書(様式第1号)

(2) 在学証明書(学校発行)入学支度金については合格証明書

2 当該支給要件が発生してから1年以内に申請しなければ受給権は消滅する。

(申請者の資格)

第4条 前条の申請を行うことができる者は、次に掲げる要件を備えた者でなければならない。

(1) 市内の同和地区の子女であること。ただし、当該地区に居住する一般住民の子女を除く。

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学(通信制課程を除く。)に在学中の者であって、修学の意欲が充分なものであること。

(3) 経済的理由により修学が困難な者であること。

(奨学生の決定)

第5条 進学奨励金等を受けることができる者(以下「奨学生」という。)は、市長が決定する。

(奨学生決定の通知)

第6条 市長は、奨学生を決定した場合には、その旨を奨学生及び教育委員会に通知するものとする。

(変更事項の届出)

第7条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、教育委員会を経由して、変更届(様式第2号)を速やかに市長に届けなければならない。

(1) 休学したとき。

(2) 復学したとき。

(3) 転学したとき。

(4) 退学したとき。

(5) 第4条の要件を欠くに至ったとき、及び進学奨励金等を辞退しようとするとき。

(6) 保護者又は奨学生(本人)が住所を変更したとき。

(7) 保護者又は奨学生(本人)が改姓したとき。

(決定の変更)

第8条 市長は、前条の届出があったときは、速やかに第5条の決定を変更し、その旨を前条の手続に準じて通知するものとする。

(決定の取消し)

第9条 市長は、進学奨励金等の申請及び受給について、虚偽の申請等不正の事実を認めたときは、第5条又は前条の決定を取り消し、支給した進学奨励金等の全部又は一部を返納させるものとする。

(過誤払いの返納)

第10条 市長は、進学奨励金等の支給について、過誤払いの事実を知るに至ったときは、その全部又は一部を返納させるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の三橋町大学進学奨励金等支給要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

柳川市大学進学奨励金等支給要綱

平成17年3月21日 教育委員会告示第5号

(平成17年3月21日施行)