○柳川市小中学校就学奨励金等支給要綱

平成17年3月21日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内の同和地区の子女で、小中学校に在学又は入学した者に対して、柳川市小中学校就学奨励金、入学支度金及び修学旅行費(以下「就学奨励金等」という。)を支給し、もって将来における有為な人材の育成を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(就学奨励金)

第2条 就学奨励金は、小学校及び中学校に在学する者に対して、予算の範囲内で、年1回支給する。

2 支給額については、小学校は3万円、中学校は3万2,000円とする。

(入学支度金)

第3条 入学支度金は、小中学校に入学した者に対し、予算の範囲内で支給することができる。

2 支給額については、小学校は5万円、中学校は5万2,000円とする。ただし、小中学生新1年生については、就学奨励金及び入学支度金は前年度会計で3月末日までに支給することができる。

(修学旅行費)

第4条 修学旅行費は、小学校の6年生又は中学校の2年生で、修学旅行に参加した者に対して、予算の範囲内で支給するものとする。

2 支給額については、実費とする。

(交付の申請)

第5条 就学奨励金等の支給を受けようとする者は、交付申請書(様式第1号)を柳川市教育委員会を経由して、市長に提出しなければならない。

2 当該支給要件が発生してから1年以内に申請しなければ受給権は消滅する。

(申請者の資格)

第6条 前条の申請を行うことができる者は、次に掲げる要件を備えたものでなければならない。

(1) 市内の同和地区の子女であること。ただし、当該地区に居住する一般住民の子女を除く。

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小中学校に在学し、又は入学した者であること。

(3) 経済的に困窮な者であること。

(4) 前3号に該当する者のうち、修学旅行費については、教育扶助を受けている要保護及び準要保護児童生徒には支給しない。ただし、教育扶助受給者については、その受給額がこの告示に定める額を下回る場合は、その差額を支給する。

(奨学生の決定)

第7条 就学奨励金等を受けることができる者(以下「奨学生」という。)は、市長が決定する。

(決定の取消し)

第8条 市長は、就学奨励金等の申請及び受給について虚偽の申請、不正の事実を認めたときは、前条の決定を取り消し、支給した就学奨励金等の全部又は一部を返納させるものとする。

(過誤払いの返納)

第9条 市長は、就学奨励金等の支給について、過誤払いの事実を知ったときは、その全部又は一部を返納させるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の三橋町小中学校就学奨励金等の支給要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

様式 略

柳川市小中学校就学奨励金等支給要綱

平成17年3月21日 教育委員会告示第3号

(平成17年3月21日施行)