○柳川市学校評議員運営規程

平成17年3月21日

教育委員会訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、柳川市立小中学校管理規則(平成17年柳川市教育委員会規則第13号)第18条の規定に基づき、学校評議員の運営等に関し定めるものとする。

(定数)

第2条 学校評議員の定数は、小学校及び中学校において5人以内とする。

(任期)

第3条 学校評議員の任期は、委嘱の日から当該年度の3月31日までとする。ただし、再任することができる。

(役割)

第4条 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べるものとする。

(秘密の保持)

第5条 学校評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(運営の基本方針)

第6条 学校評議員の運営は、校長の責任と権限において行うものとする。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、学校評議員の運営上必要な事項は、校長が別に定める。

この訓令は、平成17年3月21日から施行する。

柳川市学校評議員運営規程

平成17年3月21日 教育委員会訓令第7号

(平成17年3月21日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月21日 教育委員会訓令第7号