○柳川市学校評議員運営規程
平成17年3月21日
教育委員会訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、柳川市立小中学校管理規則(平成17年柳川市教育委員会規則第13号)第18条の規定に基づき、学校評議員の運営等に関し定めるものとする。
(定数)
第2条 学校評議員の定数は、小学校及び中学校において5人以内とする。
(任期)
第3条 学校評議員の任期は、委嘱の日から当該年度の3月31日までとする。ただし、再任することができる。
(役割)
第4条 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べるものとする。
(秘密の保持)
第5条 学校評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(運営の基本方針)
第6条 学校評議員の運営は、校長の責任と権限において行うものとする。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、学校評議員の運営上必要な事項は、校長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月21日から施行する。