○柳川市教育支援委員会規則

平成17年3月21日

教育委員会規則第15号

(設置)

第1条 本市に在住する幼児及び児童及び生徒に対し、適切な就学支援等の教育支援を行うため、柳川市教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、教育長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議等を行う。

(1) 障害のある児童生徒の就学に関すること。

(2) 障害のある児童生徒に対する就学後の継続的な教育支援に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、障害のある児童生徒に対する継続的な教育支援のために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる者から柳川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 小、中学校長代表 若干人

(2) 特別支援学級担当職員 若干人

(3) 学校医 若干人

(4) 心理学者 若干人

(5) 精神科医師 若干人

(6) 児童相談所員 若干人

(7) 学識経験者 若干人

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長、副委員長は委員の互選による。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 顧問は、委員会の要請により会議に出席することができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育部学校教育課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成17年3月21日から施行する。

(平成20年1月30日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成27年3月20日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において現にこの規則による改正前の柳川市就学指導委員会規則(以下「旧規則」という。)第3条第1項の規定により委嘱された柳川市就学指導委員会の委員である者は、この規則の施行の日に第3条第1項の規定により柳川市教育支援委員会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、当該委員の任期は、旧規則第3条第1項の規定による委嘱に係る任期の残任期間とする。

柳川市教育支援委員会規則

平成17年3月21日 教育委員会規則第15号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月21日 教育委員会規則第15号
平成20年1月30日 教育委員会規則第1号
平成27年3月20日 教育委員会規則第1号