○柳川市立小中学校徴収金等取扱要綱

平成17年3月21日

教育委員会訓令第6号

(目的)

第1条 この訓令は、柳川市立小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)が特色ある学校づくりを進める中にあって、小中学校が取り扱う学校徴収金等について、保護者の経済的負担の軽減を図る観点から、コスト意識の徹底、事務処理の透明化等を積極的に推進するため、その取扱いに関し必要な事項を定め、もって学校徴収金等の適正かつ効率的な執行を図るとともに、公費に準じた適正な会計処理を行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「学校徴収金等」とは、教育活動上必要となる経費のなかで受益者負担の考えに基づき保護者から徴収している修学旅行費、教材費、教具費、実習費、生徒会費等のほか、学校が指定する物品の購入に係る経費をいう。

(保護者の信託)

第3条 校長は、学校徴収金等が保護者の信託に基づいて学校が執行しているという認識のもと管理者として適正な注意義務をもって処理しなければならない。

(保護者負担の軽減)

第4条 校長は、学校徴収金等が保護者の経済的負担のもと徴収されていることを常に認識し、その軽減に努めなければならない。

(コスト意識の徹底)

第5条 校長は、学校徴収金等の執行に当たっては、入札の導入や定期的な見直しを行う等、常にコスト意識を持ち、保護者の立場に立って適正かつ効率的な経費の執行に努めなければならない。

(事後処理の適正、透明化)

第6条 学校徴収金等の事務処理については、文書により起案決裁を行い、公費に準じた適正な会計処理を行うとともに、複数の職員によるチェック体制の確立に努めるものとする。

2 校長は、学校徴収金等の目的や使途について、保護者に対して十分な周知、説明及び報告を行うよう努めなければならない。

3 校長は、保護者の求めがあれば、学校徴収金等に関し必要な情報を提供し、又は開示しなければならない。

(学校徴収金の管理)

第7条 学校徴収金は、現金で保管せず、金融機関に口座を設けて通帳により現金の出納を行い、収支が確認できるようにしなければならない。

(学校徴収金等検討委員会)

第8条 校長は、学校徴収金等について総合的な観点に立って計画的かつ効率的な執行を図るため、校内に学校徴収金等検討委員会を設置しなければならない。

(契約)

第9条 校長は、修学旅行又は物品購入等で高額な契約を締結する場合には、原則として入札を実施し、契約書により契約を行うものとする。また、高額な契約以外の契約を締結する場合にも、複数の者から見積書を徴するなど公費に準じた会計処理を行うものとする。

(業者選定委員会)

第10条 校長は、高額な契約を締結する場合には、業者選定委員会を設置し、業者を決定するものとする。

(PTA等団体との連携)

第11条 校長は、PTA等の団体と連携協力して教育活動の充実に努めるとともに、PTA等の団体からの学校教育活動に対する経済的支援については、保護者負担の軽減の観点から、その内容を充分検討し、真に学校教育活動に必要な最小限のものとなるよう努めなければならない。

(管理監督者の連携)

第12条 校長は、学校徴収金等の全般について掌握し、その執行に当たり関係教職員に対して必要な指示及び監督を行うものとする。

2 教頭は、全ての学校徴収金等の執行に関与し、関係教職員に対して必要な指示及び監督を行うものとする。

3 事務職員は、すべての学校徴収金等の執行に関与し、公費に準じた会計処理及び現金の出納、保管が適正に行われるよう、関係教職員に対して必要な指示及び監督を行うものとする。

(学校徴収金等に係る指導及び助言)

第13条 柳川市教育委員会は、学校徴収金等の取扱いに関して、校長に対して必要に応じて指導又は助言を行うことができる。

(運用規程)

第14条 校長は、必要に応じてこの訓令の実施の細目を定める運用規程等を策定し、学校徴収金等の適正な執行に努めるものとする。

この訓令は、平成17年3月21日から施行する。

柳川市立小中学校徴収金等取扱要綱

平成17年3月21日 教育委員会訓令第6号

(平成17年3月21日施行)