○柳川市教育委員会認証局利用規程
平成17年3月21日
教育委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、柳川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)における柳川市認証局の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令における用語の意義は、柳川市認証局管理運営基本規程(平成17年柳川市訓令第6号。以下「基本規程」という。)第2条各号に定めるところによる。
(認証カード等)
第3条 教育委員会における電磁的記録の取扱いに関し柳川市認証局を利用して発行を受ける認証カードの種類、用途及び管理者並びに職責認証カードを用いて付する電子署名に係る職責の名称は、別表のとおりとする。
2 認証カードの管理者に事故があるとき、又は欠けたときは、本庁にあっては課長補佐、出先機関にあっては副館長、次長又は認証カードの管理者が指定する者がその職務を代理する。
(認証カード行使者)
第4条 認証カードを使用して電磁的記録の処理を行うため、本庁の課及び出先機関に認証カード行使者を置く。
2 認証カード行使者は、柳川市文書管理規程(平成17年柳川市訓令第11号)第8条第1項に規定する文書主任及び文書担当者をもって充てる。
(準用)
第5条 この訓令に定めるもののほか、柳川市認証局の利用については、基本規程、柳川市認証局運営規程(平成17年柳川市訓令第7号)及び柳川市認証局監査規程(平成17年柳川市訓令第8号)の規定を準用する。
附則
この訓令は、平成17年3月21日から施行する。
附則(平成27年3月20日教委訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、第2条の規定による改正後の柳川市教育委員会認証局利用規程別表及び第3条の規定による改正後の柳川市生涯学習推進本部設置要綱第2条の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の柳川市教育委員会認証局利用規程別表及び第3条の規定による改正前の柳川市生涯学習推進本部設置要綱第2条の規定は、なおその効力を有する。
別表(第3条関係)
認証カードの種類 | 用途 | 職責の名称 | 管理者 |
文書交換認証カード | 総合行政ネットワーク文書交換システムにおける利用者の認証及び当該システムにおける電磁的記録の送受信に利用する。 |
| 課長及び館長 |
職責認証カード | 総合行政ネットワーク文書交換システムにおける電磁的記録に電子署名を付するために利用する。 | 柳川市教育委員会 | 学校教育課長 |
柳川市教育委員会教育長 | 学校教育課長 | ||
柳川市教育委員会教育長職務代理者 | 学校教育課長 | ||
柳川市教育委員会教育部長 | 学校教育課長 | ||
柳川市教育委員会○○課長 | 当該課長 | ||
柳川市立図書館長 | 図書館長 |