○柳川市教育委員会会議傍聴規則

平成17年3月21日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、柳川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、傍聴人受付簿に、自己の氏名、住所、職業及び年齢を記入し、傍聴券の交付を受け、係員の指示により、傍聴席に着かなければならない。ただし、教育長が傍聴券発行の必要がないと認めたときは、これを省略することができる。

2 傍聴券は、退場の際、係員に返納しなければならない。

3 教育長は、必要があると認める場合、傍聴人の数を制限することができる。

(傍聴の禁止)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長において傍聴を不適当と認める者

(遵守事項)

第4条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話、拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 異様な服装をし、又は帽子、外とう、えり巻の類を着ること。

(5) 飲食し、又は喫煙すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような挙動をすること。

(退場)

第5条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、平成17年3月21日から施行する。

(平成27年3月20日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の場合においては、第2条の規定による改正後の柳川市教育委員会会議規則の規定、第3条の規定による改正後の柳川市教育委員会会議傍聴規則第2条、第3条、第5条及び第6条、第5条の規定による改正後の柳川市教育委員会の事務委任及び臨時代理に関する規則第4条及び第5条、第6条の規定による改正後の柳川市教育委員会公印規則第2条、別表第1及び別表第2並びに第7条の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の柳川市教育委員会会議規則の規定、第3条の規定による改正前の柳川市教育委員会会議傍聴規則第2条、第3条、第5条及び第6条、第5条の規定による改正前の柳川市教育委員会の事務委任及び臨時代理に関する規則第4条、第6条の規定による改正前の柳川市教育委員会公印規則第2条、別表第1及び別表第2並びに第7条の規定による廃止前の柳川市教育委員会教育長職務代理者の指定に関する規則の規定は、なおその効力を有する。

柳川市教育委員会会議傍聴規則

平成17年3月21日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月21日 教育委員会規則第3号
平成27年3月20日 教育委員会規則第2号