○柳川市教育委員会会議規則

平成17年3月21日

教育委員会規則第2号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 開議、散会及び延会(第6条―第10条)

第3章 議事日程(第11条―第13条)

第4章 議案及び動議(第14条―第17条)

第5章 議事(第18条―第21条)

第6章 発言(第22条―第26条)

第7章 採決及び選挙(第27条―第36条)

第8章 委員の辞職(第37条)

第9章 議場内の秩序(第38条―第40条)

第10章 議事録(第41条―第45条)

第11章 補則(第46条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 柳川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(会議)

第2条 教育委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月20日に招集する。ただし、その招集の日が市の休日(柳川市の休日を定める条例(平成17年柳川市条例第3号)に規定する日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い市の休日でない日とする。

3 特殊の事情により、前項の期日により難いときは、教育長は、期日を変更することができる。

4 臨時会は、教育長が必要であると認めたとき、又は委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して、会議の招集の請求があったときに招集する。

(招集)

第3条 会議の招集は、会議開催の場所、日時及び会議に付議すべき事件をあらかじめ委員に通知して行う。

2 会議の招集通知を行った後に緊急を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付すことができる。

3 委員は招集の当日、指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。

4 委員は、招集に応ずることができないときは、その理由を付して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。

(会期等)

第4条 会期及び日程は、教育長が会議に諮り定める。

2 会期は、招集の日から起算する。

3 教育長は、会議に諮り会期を延長することができる。

(年長の委員)

第5条 教育長及び教育長職務代理者がともに欠けたときは、年長の委員がその職務を行う。

第2章 開議、散会及び延会

(会議の開閉等)

第6条 会議の開会及び閉会は、教育長が宣告する。

(休憩又は延会)

第7条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお教育長及び出席委員が定数に満たないとき、又は議事中退席者があって定数を欠いたときは、休憩又は延会とする。

(開議等の宣告)

第8条 開議、休憩及び延会は、教育長が宣告する。

2 散会及び中止は、会議に諮り教育長が宣告する。

3 教育長が開議を宣告しない前及び散会、延会又は中止を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

(会議の公開)

第9条 委員会の会議は、公開とする。ただし、人事に関する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により、教育長及び出席委員による3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。

2 前項の教育長又は委員の発議は、討論を行わないでその可否を決めなければならない。

(傍聴人等の退去)

第10条 前条第1項ただし書の議決があったときは、教育長は、傍聴人及び教育長の指定する者以外の者を会議室の外に退去させなければならない。

第3章 議事日程

(議事日程)

第11条 教育長は、議事日程を作成し、議案及び報告書等を添え、開会の日前3日までに委員に送付しなければならない。ただし、緊急を要するもの及び第9条ただし書の場合は、これを省略することができる。

2 議事日程には、会議の日時及び会議に付する事件、順序等を記載しなければならない。

(議事日程の変更等)

第12条 教育長は、必要があると認めたときは、会議に諮り、議事日程を変更し、又は追加することができる。

2 委員から日程の変更又は追加の動機があったときには、会議に諮り討論を行わないで、これを決めなければならない。

第13条 議事日程に定めた日にその記載事件の会議を開くことができなかったとき、又は会議が終わらなかったときは、教育長は、更にその日程を定めなければならない。ただし、同一の日程のときは、この限りでない。

第4章 議案及び動議

(議案の提出等)

第14条 議案の提出者は、教育長とする。

2 委員は、前項の規定にかかわらず、議案の発議及び動議を提出することができる。

3 委員の議案の発議及び動議は、その案を備え教育長に提出しなければならない。

4 前項の議案の発議及び動議で簡易なものは、会議で述べることができる。

(修正及び撤回)

第15条 議案又は動議を提出した後におけるその変更、修正及び撤回は、教育長において正当と認めたときに限る。

2 その議案又は動議が議題となった後においては、会議に諮りこれを決める。

(議案及び動議)

第16条 委員が提出する議案及び動議は、特に規定がある場合のほかは、賛成者がなければ議題とされない。

2 緊急動議は日程を変更の後、議題としなければならない。

3 議事手続に関する動議は、直ちに議題としなければならない。

4 前2項の動議に関する採決順序の問題は、教育長が認定する。この場合において、教育長の認定に異議があるときは、会議に諮り討論を行わないで、これを決めなければならない。

第17条 議案及び動議で否決されたものは、その会期中は、再び提出することができない。

第5章 議事

(議題)

第18条 会議事件を議題とするときは、教育長は、これを宣告しなければならない。

2 教育長は、必要があると認めたときは、数件を一括して議題とすることができる。

(議案の朗読)

第19条 教育長は、必要があると認めるときは、議題とした議案を職員に朗読させる。

(関係職員の出席)

第20条 教育長は、議事に関し必要があるときは、関係職員を出席させることができる。

(採決)

第21条 教育委員会は、議題について逐次審議し、議題に対して発言のないとき、又は発言を終わったとき、教育長は、これを採決する。

第6章 発言

(発言)

第22条 発言しようとする者は、教育長の許可を受けなければならない。

2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は、先順位者と認める者から指名して発言させる。

第23条 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。

2 教育長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは注意し、なお従わない場合は発言を禁止することができる。

(討論等の終結)

第24条 討論又は質問が終わったときは、教育長は、その終結を宣告する。

2 討論又は質問が続出して容易に終結しないときは、委員は、討論又は質問終結の動議を提出することができる。

3 討論又は質問終結の動議については、教育長は、会議に諮り討論を行わないでこれを決めなければならない。

(発言の制止等)

第25条 議事進行についての発言で、議事進行に関係がないと認めるときは、教育長は直ちにその発言を制止しなければならない。

第26条 選挙投票中及び採決宣告の後は発言することができない。

第7章 採決及び選挙

(採決の宣告)

第27条 教育長は採決しようとするときは、議題を会議に宣告しなければならない。

第28条 採決を宣告するとき、議場にいる委員は採決の数に加わらなければならない。

2 採決を宣告するとき、議場にいない委員は、採決に加わることができない。

(採決の順序)

第29条 採決の順序は、修正案を先とし、原案を後とする。

2 数個の修正案があるときは、その趣旨の原案に最も遠いものから先にし、その区別がはっきりしないときは、教育長がこれを決める。

3 採決の順序に異議があるときは、会議に諮り、討論を行わないでこれを決めなければならない。

(採決の方法)

第30条 採決の方法は、挙手、起立、記名及び無記名投票の4種とし、教育長が適宜これを適用する。ただし、異議があるときは、会議に諮り、討論を行わないでこれを決めなければならない。この場合の採決は、起立を用いる。

第31条 教育長は、挙手又は起立による採決を行う場合には、議題を可とする者を挙手又は起立させ、可否の結果を宣告しなければならない。

(投票)

第32条 投票による採決を行うときは、議題を可とする者は賛成と、否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し、投票しなければならない。ただし、記名投票の場合は、自己の氏名を併記しなければならない。

2 教育長及び委員は、職員の氏名点呼に従い、投票しなければならない。

3 教育長は、自席において投票することができる。

4 投票に対する疑義は、すべて会議の決するところによる。

第33条 投票による採決を行う場合において、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、否とみなす。

第34条 教育長は、投票を点検し、その結果を宣告しなければならない。

2 教育長は、必要があると認めたときは、委員中から1人を立会人に指名して、投票の点検に立ち会わせることができる。

(表決の訂正)

第35条 委員は、自己の表決について、訂正を求めることはできない。

(議決の宣言)

第36条 議題に対して異議を唱える者がないときは、教育長は、採決の手続を経ないで、全会一致をもって議決したものと認めてその旨を宣告することができる。

第8章 委員の辞職

(辞表の提出)

第37条 委員が辞職しようとするときは、教育長に辞表を提出しなければならない。

2 前項の辞表の提出があったときは、その旨委員会に報告し、会議に諮り討論を行わないでその許否を決めなければならない。

第9章 議場内の秩序

(議場内の秩序)

第38条 議場に入る者は帽子、外とう、えり巻、つえ、かさ、写真機及び録音機の類を着用し、又は携帯してはならない。ただし、教育長の許可を得たときは、この限りでない。

第39条 何人も開議中は、静粛を守り、私語、喫煙その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

第40条 議場の秩序についての問題は、教育長がこれを決める。

第10章 議事録

(議事録)

第41条 会議の次第は、要領筆記によって議事録に記載するものとする。

第42条 議事録は、教育長が事務局職員中から教育長の推薦する者を指名して、これを作成させる。

2 議事録には、教育長及びその会議において定めた委員1人が署名しなければならない。

(議事録の記載事項)

第43条 議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会、閉会に関する事項

(2) 教育長並びに出席委員及び欠席委員の氏名

(3) 教育長及び委員並びに傍聴人を除き、議事に参与した者の職氏名

(4) 教育長等の報告の要旨

(5) 議題及び議事の概要

(6) 議題となった動議及び動議を提出した者の氏名

(7) 討論又は質問した者の氏名及びその要旨

(8) 議決事項

(9) 選挙の経過及び結果

(10) 記名投票における賛否の氏名

(11) その他教育長又は会議において必要と認めた事項

第44条 議事録に記載した事項に関して、委員中に異議があるときは、教育長はこれを会議に諮って決める。

(議事録の公表)

第45条 教育長は、第42条第2項の規定による署名の後、これを公表するものとする。

第11章 補則

(その他)

第46条 この規則の施行に関し、疑義が生じたときは、教育長がこれを決める。ただし、異議があるときは、会議に諮ってこれを決める。

この規則は、平成17年3月21日から施行する。

(平成19年3月23日教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の場合においては、第2条の規定による改正後の柳川市教育委員会会議規則の規定、第3条の規定による改正後の柳川市教育委員会会議傍聴規則第2条、第3条、第5条及び第6条、第5条の規定による改正後の柳川市教育委員会の事務委任及び臨時代理に関する規則第4条及び第5条、第6条の規定による改正後の柳川市教育委員会公印規則第2条、別表第1及び別表第2並びに第7条の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の柳川市教育委員会会議規則の規定、第3条の規定による改正前の柳川市教育委員会会議傍聴規則第2条、第3条、第5条及び第6条、第5条の規定による改正前の柳川市教育委員会の事務委任及び臨時代理に関する規則第4条、第6条の規定による改正前の柳川市教育委員会公印規則第2条、別表第1及び別表第2並びに第7条の規定による廃止前の柳川市教育委員会教育長職務代理者の指定に関する規則の規定は、なおその効力を有する。

柳川市教育委員会会議規則

平成17年3月21日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月21日 教育委員会規則第2号
平成19年3月23日 教育委員会規則第3号
平成27年3月20日 教育委員会規則第2号