○柳川市高額療養費支払資金貸付基金条例施行規則

平成17年3月21日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、柳川市高額療養費支払資金貸付基金条例(平成17年柳川市条例第67号)第10条の規定に基づき、高額療養費支払資金(以下「資金」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 資金の貸付けを受けようとする者は、高額療養費支払資金貸付申請書(様式第1号)に、高額療養費に係る保険診療一部負担金請求書(様式第2号)を添えて、市長に申請しなければならない。

(決定及び通知)

第3条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、資金の貸付けの可否を決定するものとする。

2 市長は、資金の貸付けの決定をしたときは、高額療養費支払資金貸付決定通知書(様式第3号)により申請者に対し通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 高額療養費支払資金借用証書(様式第4号)

(2) 代理人届(様式第5号)

4 市長は、資金の貸付けをしないと決定したときは、高額療養費支払資金貸付不承認通知書(様式第6号)により申請者に対し通知するものとする。

(貸付金の償還)

第4条 貸付金の償還は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2第1項の規定により支給される高額療養費をもって充当する。ただし、貸付けを受けた額が、同法第57条の2第1項の規定により支給される高額療養費の額より多い場合は、その差額を当該高額療養費の支給の日までに償還しなければならない。

(届出の義務)

第5条 資金の貸付けを受けた者(その者が死亡したときは、その相続人)は、借用証書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに市長に届出なければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の柳川市高額療養費支払資金貸付基金条例施行規則(昭和53年柳川市規則第6号)、大和町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則(昭和53年大和町規則第9号)又は三橋町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則(昭和55年三橋町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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柳川市高額療養費支払資金貸付基金条例施行規則

平成17年3月21日 規則第50号

(平成17年3月21日施行)