○柳川市高額療養費支払資金貸付基金条例施行規則
平成17年3月21日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、柳川市高額療養費支払資金貸付基金条例(平成17年柳川市条例第67号)第10条の規定に基づき、高額療養費支払資金(以下「資金」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。
(決定及び通知)
第3条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、資金の貸付けの可否を決定するものとする。
2 市長は、資金の貸付けの決定をしたときは、高額療養費支払資金貸付決定通知書(様式第3号)により申請者に対し通知するものとする。
3 前項の規定による通知を受けた者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 高額療養費支払資金借用証書(様式第4号)
(2) 代理人届(様式第5号)
4 市長は、資金の貸付けをしないと決定したときは、高額療養費支払資金貸付不承認通知書(様式第6号)により申請者に対し通知するものとする。
(貸付金の償還)
第4条 貸付金の償還は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2第1項の規定により支給される高額療養費をもって充当する。ただし、貸付けを受けた額が、同法第57条の2第1項の規定により支給される高額療養費の額より多い場合は、その差額を当該高額療養費の支給の日までに償還しなければならない。
(届出の義務)
第5条 資金の貸付けを受けた者(その者が死亡したときは、その相続人)は、借用証書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに市長に届出なければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月21日から施行する。