○柳川市高額療養費支払資金貸付基金条例

平成17年3月21日

条例第67号

(設置)

第1条 国民健康保険高額療養費支払資金(以下「資金」という。)の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、柳川市高額療養費支払資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、400万円とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(益金の処理)

第4条 基金から生ずる収益は、一般会計に繰り入れるものとする。

(貸付対象者)

第5条 資金の貸付けを受けることができる者は、次に掲げる要件を備える者でなければならない。

(1) 柳川市国民健康保険の被保険者であること。

(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第57条の2第1項の規定により、市から高額療養費の支給を受けることができる世帯の世帯主であること。

(3) 自己の資金のみでは、療養費の支払が困難であること。

(貸付金額)

第6条 資金の貸付額は、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の2の規定に基づき仮算定した額以内で、市長が定める。

(貸付条件)

第7条 資金の貸付条件は、次に定めるところによる。

(1) 貸付利率 無利子

(2) 貸付期間 市から法第57条の2第1項の規定による高額療養費の支給を受ける日まで

(3) 償還方法 一括払

(繰上償還)

第8条 資金の貸付けを受けた者は、必要に応じ、資金の全部又は一部の繰上償還をすることができる。

(貸付金の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正な行為によって資金の貸付けを受けた者があるときは、当該貸付金の全部を直ちに返還させるものとする。この場合においては、当該貸付金の貸付けの日から返還日までの日数に応じ、当該貸付金につき、年14.6パーセントの割合で計算した違約金を、当該貸付金に加算する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の柳川市高額療養費支払資金貸付基金条例(昭和53年柳川市条例第6号)、大和町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例(昭和53年大和町条例第14号)又は三橋町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例(昭和53年三橋町条例第8号)(以下「合併前の条例」という。)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月3日条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

柳川市高額療養費支払資金貸付基金条例

平成17年3月21日 条例第67号

(平成21年4月1日施行)