○柳川市財政調整基金条例

平成17年3月21日

条例第64号

(設置)

第1条 年度間の財源の調整を行い、将来にわたる市財政の健全な運営に資するため、柳川市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、予算の定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

(5) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の柳川市財政調整基金条例(昭和39年柳川市条例第3号)、大和町財政調整基金条例(昭和39年大和町条例第6号)若しくは三橋町財政調整基金条例(昭和39年三橋町条例第11号)又は解散前の柳川市、三橋町、大和町消防厚生事業組合消防職員退職手当基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成4年柳川市、三橋町、大和町消防厚生事業組合条例第3号)若しくは柳川市、三橋町、大和町消防厚生事業組合消防署庁舎建設基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和46年柳川市、三橋町、大和町消防厚生事業組合条例第11号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

柳川市財政調整基金条例

平成17年3月21日 条例第64号

(平成17年3月21日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成17年3月21日 条例第64号