○柳川市設計業務等委託検査要綱
平成17年3月21日
訓令第56号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市が発注する設計業務等の委託契約に係る業務(以下「業務」という。)の検査について、業務の完了の確認を厳正かつ適正に行うため必要な事項を定めるものとする。
(検査の種類)
第2条 検査の種類は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 完了検査 業務の完了を確認するための検査
(2) 中間検査 業務の実施途中において随時行う検査
(3) 出来高検査 業務の完了前に部分引渡し、又は引き渡し前における成果物の使用がある場合において、業務の出来高を確認するための検査
(検査体制)
第3条 検査は原則として検査を担当する課の職員が行うものとする。ただし、随意契約については、業務の履行を担当する課の職員が行うものとする。
3 検査員は、業務の規模及び検査に必要な知識、技能等を考慮して検査ごとに任命しなければならない。
(検査員の心得)
第4条 検査員は次の各号に掲げる事項を十分に尊守し、慎重な言動をとらなければならない。
(1) 設計図書、仕様書その他の関係書類に熟知し、これに従った契約の完全な履行の確認に心掛けること。
(2) 受注者及び調査職員に対し、技術向上を図るよう指導する心構えを持つこと。
(3) 平素から業務の性格及び材料の品質、形状又は工法等を調査研究し、検査の資料とすること。
(検査の委託)
第5条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の15第4項の規定による検査を委託したときは、検査の方法、協議報告すべき事項、その他必要な事項を記載した書面(確認書)に基づいて行わなければならない。
(検査の時期及びその連絡)
第6条 業務出来高検査願、業務中間検査伺又は業務完了届を受理したときは、その日から10日以内に検査を行わなければならない。
2 検査員は、前項の検査執行について決裁が終了したときは、検査の日時を調査職員に連絡しなければならない。
3 検査員から検査の日時の連絡を受けた調査職員は、直ちに受注者に連絡しなければならない。
(検査立会い等)
第7条 調査職員は、当該業務に係る次の各号に掲げる者を立会いの上、検査を行うものとする。
(1) 調査職員並びに業務の履行を担当する課長又は同課長が命じた者
(2) 受注者又は管理技術者若しくは照査技術者
(3) 業務の履行を担当する課と当該業務の予算を執行する課が異なる場合は、当該予算を執行する課長又は同課長が命じた者
(検査の基準)
第8条 検査の基準は、福岡県の業務検査の基準(以下「検査基準」という。)の例によるものとする。また、これに無いものは、他の資料等を参考にする。
(検査の方法)
第9条 検査員は、検査基準、設計図書及びその他関係書類により厳正かつ公平に検査を行い、合格又は不合格を判定しなければならない。
2 検査員は、地下、水中等で外部から検査することが困難な部分については、当該部分の施工中の写真、調査職員の業務状況説明及びその他関係資料により判定をすることができる。
3 検査員は、必要があると認める場合は構造物等の安全性等を考慮し、最小限度取り壊して検査することができる。
(完了検査及び業務手直しの指示)
第10条 検査員は、業務の完了検査を行ったときは、業務完了検査調書(様式第2号)により検査の結果を決裁権者に報告しなければならない。
3 前項に規定する手直し指示は、出来高不足又は施工不良等に相当する額が30万円以上の場合とする。ただし、軽微な手直し指示の場合は、口頭でこれを行うことができる。
4 検査員は、業務手直し完了届を受理したときは、その日から10日以内に手直し箇所の確認を行うとともに第1項の規定に準じ、その結果を報告しなければならない。ただし、軽微な手直しの場合は、調査職員にその確認を行わせることができる。
5 検査員は、検査結果の報告後、業務完了認定通知書(様式第4号)を受注者に交付するものとする。
(1) 受注者又はその代理人若しくは使用人が検査の実施を妨害したとき。
(2) 業務の実施状況が設計図書と著しく相違しているとき、又は業務の結果に重大な欠陥を認めたとき。
(3) 前号に掲げるもののほか検査の実施が困難となったとき。
(業務台帳の整備)
第14条 契約を担当する課等の長は、業務の起工から完了までの経過を関係図書に基づいて業務台帳を整備しなければならない。
(その他)
第15条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月21日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第5号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月27日訓令第2号)
この訓令は、平成20年3月1日から施行する。