○柳川市建設工事成績評定要綱

平成17年5月2日

訓令第60号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市が発注する建設工事の請負契約に係る工事(以下「工事」という。)について公正な工事成績の評定(以下「評定」という。)を実施し、もって受注者の適正な選定に資するため必要な事項を定めるものとする。

(評定の対象)

第2条 評定は、随意契約を除くすべての工事について行うものとする。ただし、災害等のため応急工事を行う場合又は特に評定を行う必要がないと認められる場合は、この限りでない。

(評定者)

第3条 工事成績の評定を行う者(以下「評定者」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 監督員及び検査立会人

(2) 検査員

2 検査立会人が2人以上の場合は、当該検査立会人は協議して評定するものとする。

(評定の方法)

第4条 評定は、工事1件ごとに行うものとする。

2 各評定者は、完成検査終了後、監督、検査等により確認した事項に基づき、基本評定表(様式第1号)により、独立して公正かつ的確に評定を行うものとする。また、検査立会人及び監督員は、難易度及び事項違反等調整表(様式第2号。以下「調整表」という。)により両者協議の上調整を行うものとする。

(評定表の提出)

第5条 監督員及び検査立会人は、完成検査終了後評定表及び調整表を作成し、工事の施工を担当する課(柳川市事務分掌条例施行規則(平成17年柳川市規則第5号)第2条及び第3条に規定する課並びにこれらに相当するものをいう。以下同じ。)の課長等の確認を受け、検査を担当する課の課長に送付しなければならない。

2 検査員は、基本評定表の作成が完了したときは、速やかに検査を担当する課の課長に送付しなければならない。

3 検査を担当する課の課長は、基本評定表及び調整表に基づき、工事成績評定書(様式第3号。以下「評定書」という。)の評点を算出し、当該評定書の写しを工事の施工を担当する課長等に送付するものとする。また、評定書に基づき工事成績評定集計書(様式第4号。以下「集計書」という。)を作成し、集計書に基づき工事成績評定報告書(様式第5号。以下「報告書」という。)を作成し決裁権者から決裁を受けなければならない。

(資料の作成)

第6条 検査を担当する課の課長は、報告書を取りまとめ指名競争入札参加者の選定及び資格審査に必要な資料を作成するものとする。

(評定結果の開示)

第7条 評定の結果は、次に掲げる者からの求めに応じ、工事成績評定結果書(様式第6号)を用いて開示する。

(1) 当該工事の受注者(法人の場合にあってはその代表者)

(2) 当該工事の受注者(法人の場合にあってはその代表者)の委任を受けた者

(3) 当該工事の現場代理人

2 前項の開示は、閲覧又は写しの交付により行うものとする。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第10号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年5月30日訓令第11号)

この訓令は、平成20年6月1日から施行する。

(平成23年3月9日訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

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柳川市建設工事成績評定要綱

平成17年5月2日 訓令第60号

(平成23年4月1日施行)